【おさらい】消費増税後の住宅ローン控除&すまい給付金はどう変わる?

消費増税の住宅ローン控除とすまい給付金についてです。

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。2019年10月に控えた消費増税。政府は、増税による消費の低迷を防ぐために、様々な取り組みを行う予定です。中でも注目なのが、家を買う人を対象とした「住宅ローン控除」と「すまい給付金」。いずれも従来より優遇されるとのことですが、具体的にどのような変更があるのでしょうか。そこで今回は、消費増税後の住宅ローンとすまい給付金について見ていきます。

 

消費増税で変わる税制改正

消費税を引き上げると、消費税が上がる直前の駆け込み需要と、消費税が上がった後の消費の減少が予想されます。そこで政府は、この影響を軽減するために、いくつかの税制改正を行います。押さえておきたいのが、以下のポイントです。

・住宅ローン控除:控除期間の延長
・車体課税:購入時の課税や自動車税を引き下げ
・未婚のひとり親の住民税:非課税措置の拡大

今回は、この中から不動産の購入の際に関わってくる、住宅ローン控除の拡充とすまい給付金の拡充について焦点を当てていきます。

 

 

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、住宅ローン減税とも呼ばれ、要件を満たした住宅を取得した場合に、10年間、住宅ローン残高が残っていると一定額をその年の税金から控除できるという制度です。一般住宅の場合で、控除額は以下のように定められています。

住宅借入金等年末残高(4,000万円上限)× 1%(40万円上限)

住宅ローン控除は、税額控除であるため、毎年の所得税から直接減税されます。もし住宅ローンが年末の時点でまだ3,000万円残っていれば、確定申告をすることによって、30万円分の所得税が控除されます。サラリーマンなど源泉徴収されていた場合には、還付されることになるお得な制度です。

なお、住宅ローン控除には一定の要件があります。念のため一覧にしておきますが、この要件については改正後も変わりません。

・取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供したこと
・適用を受ける年の各年の年末まで引き続き居住していること
・適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・床面積の1/2以上が居住の用に供されていること
・床面積が50㎡以上であること
・中古住宅の場合、20年以内に建築されたものであること(もしくは耐震住宅であること)
・借入金の償還期間が10年以上であること

 

消費増税後の住宅ローン控除は?

消費増税後に拡充となる住宅ローン控除ですが、条件はそのまま、10年目までの控除は従来通りで、その後期間が13年まで延長されることとなります。ただし、そのまま延長される訳ではなく、以下のいずれか少ない額が控除されます。

・住宅借入金年末残高(4,000万円上限)× 1%
・住宅取得の対価の額(4,000万円上限)× 2% ÷ 3(最大266,666円)

「住宅取得の対価」とは、土地や建物を含むマイホームの購入代金のことを指します。多くの場合、後者の方が少なくなるので、10年を超えて13年までの3年間については後者の金額が住宅ローン控除として適用されることになるでしょう。

なお、住宅ローン控除の特例が適用されるためには、消費税率10%で住宅を取得したうえで、2019年10月1日~2020年12月31日までに入居する必要があります。引き渡し時に適用される税率に注意しながら、適用されるかどうかを判断しましょう。

 

 

すまい給付金とは?

すまい給付金とは、所得が一定金額以下の人の負担を軽減するために創設された制度で、住宅取得後、必要書類を揃えて申請することによって、最大30万円の給付金をもらうことができます。すまい給付金は、私も以前マイホームを取得した時に申請しました。これについては過去の記事が詳しいので、ぜひ合わせてご覧になってみてください。

すまい給付金は、そもそも消費増税(5%から8%へ)の時に創設された制度です。先ほど紹介した住宅ローン減税では、所得税から直接引かれるため、所得の少ない人は受ける恩恵が少ないということで、低所得者への救済措置としてすまい給付金が設けられました。住宅については、住宅ローン控除と同じように、床面積が50㎡以上あること、第三者機関の検査を受けていることなどの要件があります。所得については、消費税8%の時点で、収入の目安が510万円以下であることが主な要件とされています。ただし、すまい給付金は収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額を用いて給付基礎額を決定する仕組みとなっているので、実際の収入額とはずれが生じる可能性もあります。

 

消費増税後のすまい給付金は?

消費増税による低所得者の負担軽減を背景に誕生したすまい給付金ですが、8%から10%への増税において、すまい給付金はさらに拡充することとなっています。具体的には、収入の目安上限が広がったことと、給付額が増額したことが挙げられます。

まず、収入の目安については、従来510万円以下とされていたものが、消費増税後以降は、775万円以下に変更になります。これにより、多くの人が対象になることが見込まれます。そして、給付額についてですが、従来30万円が上限とされていましたが、最大で50万円が給付されることになります。これらの拡充により、消費増税による負担を少しでも和らげるのが狙いです。

 

以上、2019年10月から始まる消費増税に関する、住宅ローン控除とすまい給付金の拡充について見ていきました。家を買うというのは大きな買い物にほかならず、2%の消費税増額であっても負担は大きなものになります。住宅ローン控除やすまい給付金を活用することで、この増額分をなかったことにできる効果があるので、この期間に住宅を取得する人はぜひ活用しましょう。

また、今回は紹介しませんでしたが、次世代住宅ポイント制度と呼ばれる新たな制度が創設されます。対象となる新築やリフォームに対して、商品と交換できるポイントを付与する制度で、消費増税後の消費を刺激する狙いがあります。住宅を取得する人には嬉しい特典といえそうです。

住宅ローン控除もすまい給付金も、自分から申請しないと受けることができない制度です。ぜひ知識を蓄えて、お得に生活していきましょう! 当ブログでは、他にも不動産に関する記事お金にまつわる情報をアップしています。合わせてご覧になっていってくださいね!

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