成年後見制度のデメリットについてです。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。高齢社会になり、家族が認知症になった経験がある人も増えています。もし親が認知症になった時、身の回りの手続きやお金の管理はどうすれば良いでしょうか。そこで選択肢の一つとして挙がるのが「成年後見制度」です。でも実は、成年後見制度にはデメリットも多いのをご存知ですか? そこで今回は、成年後見制度の気になるデメリットや落とし穴をテーマに紹介していきたいと思います。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が無くなった人に代わってあらゆる契約や財産の管理を行う制度です。一般的な法定後見制度には大きく3つの段階があります。「補助」「保佐」「後見」です。補助とは、判断能力に不十分な時がある時など、本人が希望した事項について手助けをすることです。保佐とは、ほとんどの場合で判断が不十分であるという状態において特定の事項や判断の補助を行うことです。そして後見とは、判断能力が無い状態で、本人に代わってあらゆる契約や資産管理を行うことを言い、その支援者のことを「成年後見人」と呼びます。
成年後見人が行うのは大きく2つあり、「財産管理」と「身上監護」を行います。預貯金の管理や支払いのほか、病院などの手続きや年金の申請なども本人に代わって行うこととなります。成年後見制度を利用するためには、親族が家庭裁判所に申し入れることによって後見人が選ばれ、制度が開始されます。
認知症などで親族の区別もつかなくなると、お金の管理や手続きなどが困難になりますから、こうした制度を活用するというのも一つの選択肢ではあります。ただし、成年後見制度にはメリットもある一方で、「使いづらい」「こんなはずでは」という意見も多くあるのが実情です。成年後見制度には、多くのデメリットがあるので、利用する際にはよく理解しておく必要があるでしょう。次の項目から、成年後見制度のデメリットや落とし穴について詳しく見ていきましょう。
成年後見制度のデメリット
成年後見制度には、落とし穴やデメリットがあります。これらを事前によく理解したうえで、利用を検討しないと、いざ制度を利用してから困ることにもなるので、きちんと押さえておきましょう。
①成年後見人に家族が選ばれない可能性がある
意外と知られていませんが、成年後見人の申し立てを行っても、家族が選ばれるとは限りません。家族を候補者として申請することはできるものの、最終的に決めるのは家庭裁判所であり、家族以外の専門職後見人が選出されることも珍しくないのです。家族が成年後見人になり、不正をするケースなども見られることからの対応ですが、司法書士や弁護士などの専門職後見人が選ばれると、その分経費も掛かりますし、周りの親族が自由にお金を動かすことも困難になります。最近では、半数以上の割合で専門職後見人が選ばれるケースも多いので、覚悟しておきましょう。
②少なくない費用が発生することがある
もし、成年後見制度を利用して、専門職後見人が選ばれた場合には、報酬を支払う必要が出てきます。相場としては月2万円程度で、管理する財産が増えると費用も膨らんできます。本人の財産が少ない場合や、介護施設などでの負担が大きい場合には、こうした経費が重くのしかかってくるので、申請前に十分検討する必要があります。また、家族が後見人に選ばれた場合においても、後見監督人という人が付く場合があり、その場合でも月1~2万円程度がかかります。判断能力の落ちた親のお金を管理しようとするだけで、これだけの経費が発生してしまうことを念頭に入れておきましょう。
③一度申請すると中止することが難しい
さらに厄介なのが、この成年後見制度というのは一度申請すると、途中では申請を取り消せないことにあります。もし、家族が後見人になることを望んでいたとして、専門職後見人が選ばれてしまったとしても、原則として途中で取り消しをすることができません。ですから、家族が慣れない可能性があること・費用も少なくない負担になること、などを事前によく把握したうえで、申し立てを行う必要があるのです。
親の資産管理なら他の選択肢も
ここまで見てきた通り、成年後見制度には大きなデメリットがあり、使いにくいとする人も多くいます。そういった意見をくみ取り、今後、この制度がより使いやすいものに変わっていく可能性は十分考えられます。しかし、現状では、成年後見制度というのはこうした性質であるということを理解したうえで、利用すべきかを判断しなくてはなりません。そこで、成年後見制度のほかにも、親族の資産管理を目的とした制度があります。以下の2つを覚えておくと良いでしょう。
・任意後見制度
任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に、自分の後見人となってほしい人に任せることができる制度です。自分が後見人にどういうことを任せたいのか、誰に任せたいのかを決定できるので、より本人の意思を尊重しやすいといえます。ただし、法定後見制度では与えられている同意権や取消権を与えることが出来ず、任意後見監督人に対する費用などがかかるというデメリットもあります。
・家族信託
家族信託は、後見制度よりも比較的自由度の高い方法です。資産の所有権は本人が保持したまま、管理や運用、また処分などの権限を家族に移す仕組みです。存続期間も自由に定めることができるので、親の死後などに口座が凍結されることなく、家族が資産管理を行うことが可能です。ただし、後見制度でなければ本人に代わって身上監護をすることが難しいこと、複数の相続人がいる場合に不公平感があること、また信頼できる親族がいるかどうかなど、課題はいくつかあります。
以上、成年後見制度に関するデメリットをテーマにご紹介しました。親の判断能力が鈍ることによるデメリットはありますが、成年後見制度は必ずしも便利な制度とは言い切れません。必ずデメリットを押さえたうえで、果たして有効な選択なのかどうかを判断しましょう。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ合わせてご覧になってくださいね!