住民税の非課税世帯とは? 対象となる世帯や所得額を徹底解説

住民税の非課税世帯について紹介します。

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。2019年10月から始まるプレミアム付商品券では、住民税の非課税世帯がその対象となりましたが、一体どのような世帯が該当するのでしょうか。そこで本日は、「住民税の非課税世帯」について詳しく紹介したいと思います。

 

住民税とは?

住民税の非課税世帯について理解する前に、まずは住民税がどういうものであるか押さえておきましょう。そもそも住民税とは、都道府県が徴収する「都道府県民税」と、市町村が徴収する「市町村民税」(東京23区の場合は「特別区民税」)をまとめた言い方です。自治体で行われる行政サービスなどに利用される目的で、その人の所得に応じた住民税が徴収されます。所得税と似た性質を持っていますが、住民税は今年の所得を参考に、翌年の納付になるという特徴を持っています。

 

住民税の内訳

住民税は、均等割額」と「所得割額と呼ばれるものから割り出されます。

均等割額:住民一律に課される金額

市町村民税が3,500円程度、と同府民税が1,500円程度で、合わせて5,000円~6,000円程度であることが一般的です。

所得割額:前年度の所得に応じて課される金額

「課税所得金額×標準税率10%-税額控除額」で算出します。10%の内訳は、市町村民税率が6%、都道府県民税率が4%です。仮に本年の所得が少なくても、前年の所得を参考にして割り出されるので注意が必要です。

 

住民税の非課税世帯とは?

前年の所得に対して課される住民税ですが、特定の条件の下では住民税がかからない人も中にはいます。そのような世帯のことを、住民税の非課税世帯と呼び、自治体によって国民健康保険や高額医療費制度などにおける自己負担額の軽減などといった恩恵を受けることができます。住民税の非課税世帯に該当するのは、先に紹介した均等割額も所得割額も非課税となる以下のケースです。

・生活保護を受けているケース

・未成年者、障害者、寡婦・寡夫のいずれかで、前年の所得金額が125万円以下のケース

・合計所得金額が、市区町村の定める金額以下であった人

これらのいずれかに該当する場合、均等割額も所得割額も非課税となり、住民税自体が課税されないことになります。なお、「合計所得金額が少ない人」については市区町村ごとに定めがあり異なります。たとえば東京都の場合は、以下のように定められています。少しややこしいですが、該当しそうな場合には押さえておくと良いでしょう。

・扶養している配偶者または扶養家族がなく、35万円以下

・扶養している配偶者または扶養親族があり、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+本人)+21万円、以下

 

住民税の非課税世帯の恩恵

住民税の非課税世帯には、生活をサポートする恩恵がいくつも用意されています。その中から、特に代表的な2つを紹介します。

・国民健康保険料の減額

所得に応じて、国民健康保険料が減額されます。たとえば東京23区の場合、所得に応じて2割~7割が減額されます。

・高額医療費の減額

同じ医療機関に1ヶ月に受診した金額が高額の場合に戻ってくる高額医療費制度。この自己負担額が、減額されます。

他にも自治体によっては、がん検診の料金免除や予防接種が無料など様々な恩恵が用意されています。

 

該当する世帯は賢く活用しよう!

先ほども紹介した通り、住民税の非課税世帯に該当すると、自治体によって様々な面で恩恵を受けることができます。該当する場合には、うまく活用するようにしましょう。また、2019年10月からの増税において、住民税の非課税世帯については「プレミアム付商品券」の対象世帯になっています。こちらもお得な制度なので、過去の記事を参考にしてぜひ活用しましょう。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ合わせてご覧になっていってくださいね!

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