景品はいくらまで? 景品表示法の知っておきたいポイント

景品表示法のポイントについてです。

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。私は以前、学習塾の集客をした時に、来場者にくじを引いてもらい景品をプレゼントするという企画を行ったことがあります。その時に注意したのが「無料で提供する景品には金額の制限がある」ということです。知らない人も多いようなのですが、実は景品表示法という法律によって、提供できる景品には金額の上限が設けられているのです。そこで今回は、景品表示法をテーマに、景品はいくらまで提供できるのかについて詳しく紹介していきたいと思います。

 

懸賞やプレゼントには制限がある!

お店や会社が、お客様に対して行う懸賞や無料配布など、お客様からしてみれば嬉しいキャンペーンですが、実はお店側にはルールがあるのをご存知ですか。有り得ない話ですが、来場者全員に無料プレゼント!などの企画にハワイ旅行を提供したら、ルール違反になります。もっと細かく言うならば、景品表示法という法律に抵触することになります。個人事業主や自営業で小さな店舗をやっているという人の中には、こうしたルールを知らない人も実は多いようです。今回はそんな、お客様への景品について、景品表示法の決まりとともに具体的に紹介していきます。

 

景品表示法とは?

景品表示法とは、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、不当な景品類の提供と不当な表示を規制する法律です。景品とは、粗品やオマケなどに代表されるようにあくまでメインである商品やサービスに添える程度のものです。しかしその景品が度を超えると、本来の商品やサービスに関わらず釣られてしまうお客様が出てきますし、過大な広告などでお客様が不利益を生じる可能性も出てきます。そうなると、消費者は安全にものの購入をすることが難しくなるため、消費者の選ぶ環境を守るために景品表示法が存在しているのです。

景品表示法には、大きく分けて2つのテーマがあります。1つが「不当な表示の禁止」です。パンフレットや広告などで、商品やサービスについて嘘を書いたり過大な宣伝をしたりするのを禁止するものです。もう1つが「過大な景品類の提供の禁止」です。極端に高価な景品を付けるなどして健全な売買ができなくなるのを防ぐためのものですね。今回の記事のメインでもありますので、次の項目で詳しく見ていきましょう。

 

景品の制限と禁止について

景品表示法では、景品の提供の仕方に応じて金額の制限があります。具体的には「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3つです。パターンごとに金額の上限も異なりますので、それぞれ細かく見ていきましょう。

 

①一般懸賞

一般懸賞とは、商品やサービスの利用者に対して、くじ等の偶然性や特定行為の優劣等によって景品を提供することを指します。商品の購入やサービスの利用に紐づいて行われる懸賞、という感じですね。具体的には「この商品を今買うともう1つ付いてくる!」や「バーコードを集めて旅行が当たる!」「パズルやクイズに答えて応募!」とか、よく見かける懸賞がこれに該当します。懸賞で言うところのクローズド懸賞のイメージですね。

一般懸賞では、商品やサービスの売買が行われるのが普通なので、その取引金額に応じて提供できる景品の金額が決められています。一般懸賞における上限は以下の通りです。

・取引5,000円未満取引価額の20倍まで

・取5,000円以上=最高10万円まで

たとえば、100円の商品にかける懸賞は、その額の20倍である2,000円までの景品にしなくてはならない、という具合です。5,000円以上の商品なら最大で10万円までの景品を提供できるということですね。なお、景品に使って良い金額の総額は、懸賞に係る売上予定総額の2%までと決められています。これは、懸賞を付けた商品の売上の金額の2%を越えて景品提供してはならないということで、たとえば売上が100万円になる商品があったら懸賞で提供できる景品の総額は、100万円の2%、つまり2万円までということになります。このように2つの制限があるのでややこしいですが、いずれの上限も超えないように注意する必要があります。

 

②共同懸賞

共同懸賞とは、複数の事業者が共同して行う懸賞のことを指します。具体的には、ショッピングモールのテナント合同の懸賞企画や商店街ぐるみでの福引などがこれに該当します。内容は一般懸賞と同じく、商品やサービスの利用に紐づいて行われる懸賞です。ただ事業者が多数いるのかどうかで、共同懸賞なのか一般懸賞なのか変わってきます。共同懸賞における、景品の上限は以下の通りです。

・取引金額に関わらず最大30万円まで

また、懸賞に係る売上予定総額の3%までが景品の総額となるようにという規定もあります。一般懸賞が2%だったので、共同懸賞は一般懸賞よりも上限がゆるいことになりますね。ただし共同懸賞では、頻度も定められています。年3回を限度とし、年間70日以内という縛りもあるので注意しましょう。また、共同懸賞は事業者が数社などの場合では見なされないこともあります。一般懸賞に該当するか、共同懸賞に該当するか、見極める必要がありそうです。

 

③総付景品

総付景品とは、商品やサービスの取引にかかわらず、全ての人に景品を提供することを言います。来場者プレゼントや先着順のノベルティなどがこれに該当します。オマケなども該当するケースがありますが、試供品や試食は総付景品にはあたらないようです。総付景品の上限は、以下のように定められています。

・取引価額1,000円未満=最大200円まで

・取引価額1,000円以上取引価額の10分の2まで

何も買わないでももらえる景品は、最大200円までとなっています。タダでもらえるノベルティやオマケは200円を超えないようにしなくてはならないということですね。たとえば、「5000円以上買った人にもれなく」という場合は、取引価額の10分の2、つまり、1000円までの景品をオマケできるということになります。お客様にもれなくプレゼントできるからと言って、こうした上限を超えないように注意したいものですね。

 

以上、景品表示法における景品の提供の上限をメインに紹介しました。小売業をしている方や個人事業主は、お客様へのプレゼントにはこうした法律があるんだと念頭に置いておくと良いでしょう。ぜひ参考にしてみてくださいね。当ブログでは、他にもビジネスに関する記事やお金にまつわる記事を多くアップしています。合わせてご覧になっていってくださいね!

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