個人事業主向けに、屋号の決め方について詳しく紹介します。
どうも、シャチ公です。私は以前、店舗運営を行っていましたが、開業の時に意識したのが「屋号」です。屋号は店舗運営を継続するうえで、とても重要な要素です。せっかく自分の店を持つのですから、名称にこだわりたい人は結構多いですよね。そこで今回は、個人事業主向けに、屋号の決め方やダメな屋号の例、また集客のための3つの工夫を紹介します。
屋号とは?
屋号とは、簡単にいえば、個人事業主が営む店舗や事務所の名称のことです。自営業の八百屋やラーメン屋の名前や、フリーランスなどの事務所やオフィス名、個人事業で行っている学習塾などの名前もすべて屋号といいます。なお、屋号は個人事業主として開業した際に必ずしも必要になるわけではありません。フリーランスなどは個人名で活動していることも多く、義務ではありません。一方で、屋号を決めておくことで、屋号付きの銀行口座を開設することができたり、名刺に記載できる、領収書の記載に使用できる、などメリットもあります。
なお、屋号と似た言葉に「商号」があります。商号は、個人事業主ではなく法人の会社名のことを指します。屋号との違いは、商号の場合には会社設立の際に登記を行う必要があり、法的な効力が発生することです。その点、屋号は比較的自由に決めることができるといえます。
屋号の申請方法と決め方
屋号の付け方については、開業する時に税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」に記入すれば大丈夫です。また、開業から少し経ってから屋号を付けたい場合や屋号を変更したい場合には、特に申請は必要はなく、確定申告の際の記載を変えるだけで問題ありません。
屋号は、基本的に自分が付けたい名称でつけることができます。〇〇クリニックや〇〇商店など、街にあふれている屋号を参考にして、オリジナリティのある屋号を付けるのが良いでしょう。アルファベットを使用しても良いですし、文字数の制限はないのである程度は自由に決めることができます。ただし、次に紹介するケースは屋号として使うことができないので注意しましょう。
ダメな屋号の例
ダメな屋号の例として、以下の3つに注意しましょう。
〇〇会社や〇〇銀行など間違われる名称
一般的に、法人が商号として使うような〇〇会社や〇〇銀行などを使用することはできません。利用者を誤解させるような名称を付けないように注意しましょう。
商標登録されている名称
既に商標登録されている名称も基本的に使うことができません。情報サイトでも確認することができるので、付けようとしている屋号が被っていないか事前に確認しておきましょう。
知名度の高い企業と同じ名称
大企業などで多くの人に知られている企業の名前も、誤解を生むため原則として利用できません。
集客のための3つの工夫
屋号は、店舗や事務所を運営するうえで欠かせないものです。この屋号を少し工夫することで、集客に役立てることも可能です。そこで、集客のための3つの工夫を紹介します。
①業種やサービスが分かりやすい屋号にする
屋号には、業種やサービスが一目でわかる名称を入れるのがポイントです。たとえば八百屋なら「〇〇青果店」など、分かりやすい屋号がベストです。なんのお店か分からない屋号だと、利用者にも伝わりづらく、名刺や領収書などでも不便なことがあります。また、電話を受けた際の対応も、屋号を言うだけでどんなお店か伝わるので便利といえます。
②馴染みやすい屋号にする
堅苦しい屋号やややこしい屋号にすると、それだけでお客様が寄り付かない可能性があります。業種にもよりますが、なるべく馴染みやすい屋号にすることが大切です。固有名詞を入れるのも良いですが、辞書を引いて店に合ったイメージの言葉を入れるのも良いでしょう。
③使われていない屋号かどうか検索する
同じ名称の屋号が使われていると、差別化しにくいというデメリットがあります。グーグル検索などを使って、既に使われている屋号ではないかどうか確認すると良いでしょう。最近ではネット検索する人も多いので、検索で上位に上がってくるかどうかも重要なポイントです。
以上、個人事業主の屋号について紹介しました。利用者を集めるためにも屋号は重要な要素なので、じっくり検討して決めるようにしましょう!
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