健康保険と国民健康保険の違いを解説します。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。よく耳にする言葉に「健康保険」と「国民健康保険」があります。私もFPになるまでは同じものだと思っていましたが、厳密にいうと少し異なります。そこで今回は、健康保険と国民健康保険の違いについて詳しく解説していきたいと思います。
そもそも健康保険と国民健康保険って違うの?
健康保険と国民健康保険、どちらも「健康保険」と呼ばれることが多く、その違いについて説明できる人はそう多くないかもしれません。しかし、厳密にいうならば少し異なります。どう違っているのでしょうか。
健康保険も国民健康保険も、大きな枠で言えば「医療保険」に分類されます。日本では、国民皆保険制度のもと、いずれかの医療保険に入らなければならないルールがあります。病院で自己負担額が少なくて済むのも、この医療保険に加入しているからです。そして、医療保険は職業によって、健康保険と国民健康保険に分けられるのです。
健康保険→社会保険の適用事業所に使用される者(サラリーマンなど)
国民健康保険→健康保険に該当しない者(個人事業主など)
職業によって加入する医療保険が異なる訳ですが、健康保険と国民健康保険では、具体的にどのような違いあるのでしょうか。運営の違い、保険料の負担の違いなど細かい点があるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
健康保険とは?
健康保険とは、職域保険とも呼ばれ、サラリーマンなど社会保険の適用事業所に使用される者が加入する医療保険です。業務外の病気・ケガ・死亡・出産に対して給付が行われます。なお、業務上のケガなどは労災保険の対象となります。
健康保険の中にも大きく「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」と「組合管掌健康保険」があります。協会けんぽは、中小企業で働く多くのサラリーマンが加入する保険で、保険者が全国健康保険協会、保険料は都道府県によって異なり、労使折半となっています。一方、組合管掌健康保険は、各健康保険組合が保険者となり、保険料の事業主負担は1/2以上と決められています。
もう一つ、健康保険の特徴を挙げるとすれば、扶養の概念があることです。被保険者の収入によって支えられている者(たとえばサラリーマンの夫を持つ専業主婦など)が、一定の条件を満たした場合には被扶養者になれます。被扶養者は、保険料を支払う必要がありません。
国民健康保険とは?
サラリーマンが加入する健康保険に対して、個人事業主や自営業者が加入するのが国民健康保険です。国民健康保険は、業務上・業務外にかかわらず、病気・ケガ・死亡・出産に対して給付が行われます。サラリーマンの場合は業務上なら労災保険がおりますが、個人事業主は適用されないので、国民健康保険で業務上も業務外もカバーできる形です。
国民健康保険は、市区町村が保険者となっています。開業医や土木事業者など一部のケースで、国民健康保険組合が保険者となることもあります。サラリーマンの健康保険は労使折半が定番であったのに対して、国民健康保険は全額自己負担となっています。
なお、国民健康保険には、扶養の概念がありません。原則として世帯単位で加入することになりますが、扶養されている者も全員が被保険者として加入する必要があります。
医療保険の給付について
医療保険の給付については、健康保険であろうと国民健康保険であろうと、もらえるお金にそう大きな違いは無いと考えて良いでしょう。たとえば、病院に通院した場合にかかる医療費の自己負担が2~3割で済む療養の給付や、出産一時金、埋葬料などは同じです。
強いて違いを挙げるのであれば、「高額療養費制度の利用にあたっての区分が異なること」と「傷病手当金や出産手当金の有無」でしょう。前者については、サラリーマンと個人事業主では、標準報酬月額と総所得金額とで用いる数字が違うため、区分が異なってくるという意味です。後者は、個人事業主の場合、仕事を休業するという概念がサラリーマンとは違うため、休業しても手当金が給付されることはありません。
退職後の医療保険について
健康保険と国民健康保険の違いについてご理解いただいたところで、最後に退職後の医療保険について紹介します。サラリーマンで働いていて、健康保険に加入していた人は退職後、どうなるのでしょうか。退職後に考えられる選択肢は大きく3つです。
①任意継続被保険者
退職日まで継続して2カ月以上被保険者で、退職日の翌日から20日以内に申請手続きをした場合、最長2年間これまでの健康保険に継続して加入できます。これを任意継続被保険者と言いますが、保険料は全額自己負担となります。
②国民健康保険
手続きを特にしない場合には、個人事業主も加入している国民健康保険に移行となります。こちらも全額自己負担になります。
③健康保険の被扶養者
被保険者によって生計を維持されていることと、三親等以内の親族であること、年収が130万円(60歳以上では180万円)未満であること、被保険者の収入の1/2未満であることなどを一定の条件もと、被扶養者になることができます。サラリーマンをしている子の扶養に入るケースなどが該当します。この場合は、保険料の負担はありません。
以上、健康保険と国民健康保険の違いについて解説しました。医療保険について一つ詳しくなれたかと思います。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。難しかったりややこしかったりするポイントについても解説していますので、ぜひ合わせてご覧になっていってくださいね!
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