親孝行で贈与税がかかる!?意外と知らない3つのケースとは

親孝行における贈与税について紹介します。

 

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。まとまったお金ができた時などに、親孝行として親へお金や資産を渡す場面もあるかとは思いますが、実は贈与税が発生するケースもあるというのをご存知ですか。税について知らないと、損をしない場面が多々あります。そこで今回は、親孝行で贈与税がかかる3つのケースについて詳しく解説します。

 

贈与税とは?

贈与税とは、個人からの贈与によって財産が移転した時に課される税金のことです。贈与税は、1年間で通算110万円以上受け取った場合に課されます。贈与税という言葉から、与えた側が負担する税金のようにイメージしてしまいますが、実際には、受贈者であるもらった側が負担する税金となっており、仮に複数の人から贈与された場合であっても、合計が110万円以上になった場合には贈与税を負担する義務が生じるので注意が必要です。なお、贈与税は相続税の抜け道とならないように、金額にもよりますが最大で半分以上納めなくてはならない重い税金となっています。

贈与税は、よく相続の問題を扱うときに登場します。すでに紹介した一般的な贈与税として知られる、年間で110万円までは基礎控除によって税金がかからない暦年贈与のほか、贈与税には、相続時精算課税制度というものも存在します。相続時精算課税制度は、親から子供への贈与などで2500万円までなら非課税という制度です。こちらは暦年ではありませんし、途中で暦年贈与に切り替えることはできませんが、相続税対策として用いる人も少なくありません。

相続に関わる相続時精算課税制度と、毎年110万円までが非課税となる暦年贈与。どちらも贈与税として押さえておきたい知識ですので、覚えておいて損はないでしょう。今回はその中から、親孝行の時にかかわってくる可能性のある暦年贈与について詳しく見ていきます。

 

贈与税がかからないケースがある?

贈与税は、110万円以上受け取った場合に発生しますが、実はかからないケースというのもあります。贈与税がかからない具体的なケースとして、以下が挙げられます。

・扶養義務者からの生活費や教育費

たとえば、夫婦間でのお金のやり取りや、親から子への出資などは贈与税の対象とはなりません。そりゃ、サラリーマンの夫が一家を支えている家庭において、夫の稼いだ収入を生活費や教育費として家族に渡す過程で贈与税がかかったら困りますからね。

・社会通念上認められる贈答

社会通念上認められる贈答には、ご祝儀やお見舞金、お年玉などが該当します。お歳暮や花輪代なども含まれます。こうした贈答を逐一カウントしていては面倒ですからね。

・子供や孫への一定の要件を満たす住宅購入資金・教育資金・結婚/子育て資金

いわゆる直系尊属の贈与のうち、住宅購入資金・教育資金・結婚/子育て資金については、贈与税の非課税措置がとられており、基礎控除である110万円とは別に一定金額が非課税とされています。

 

子供から親への資金の移動は贈与税に注意!

財産を移転した際にかかる贈与税ですが、「親孝行」をテーマに見ていくと、意外にも贈与税がかかるケースが多いことに気付きます。子供から親へ金品を渡す行為は、贈与税の対象となる恐れがある訳です。具体的なケースを3つ紹介します。

 

ケース①子供が親の家をリフォームした場合

よく耳にする話が、子供が親のために家をリフォームしてあげるといった親孝行です。親名義の家をリフォームする時に子どもがお金を出した場合、贈与と見なされて贈与税の対象となります。リフォームでは、110万円を超えることも珍しくないため、ただお金を出してあげたケースでは、贈与税を納める義務が生じると考えて良いでしょう。

ただし、贈与税を回避する手立てもあります。それは、基礎控除額以下の持分の贈与をリフォーム前に行い、リフォーム代金に見合う持分の名義を親からの子供に変えて共有登記することです。持ち家の時価や子供が負担するリフォーム代金のバランスを考える必要はありますが、うまくいけば贈与税も譲渡所得も発生しない方法といえます。

 

ケース②子供から親へ仕送りをしている場合

親孝行として、遠く離れた親に対して、子供が仕送りをしているケースも少なくありません。仕送りも、贈与税の対象となるのでしょうか。結論から言えば、仕送りが贈与税の対象となるかどうかは「用途」によります。たとえば、親が生活するために必要なお金を子供が仕送りするケースでは、生活費に充てていると考えられるため、贈与税は発生しません。ちなみに、親から子供へ仕送りをしているケースも同様で、生活費と見なされるものは課税の対象にはなりません。ただし、月に300万円以上仕送りをするなど、社会通念上考えられる金額を大きく超えている場合には、仕送りの域を逸脱していると見なされる可能性があります。

 

ケース③子供から親へ宝くじの当選金を分けた場合

レアケースかも知れませんが、宝くじで大金が当たった場合に、親へ分ける人もいるでしょう。2億円当たったら家族に少しでも分けたいと思うものです。宝くじで得たお金は、非課税となっていて当たった人が受け取る時に税金はかかりません。しかし、当たった人から周りの人へあげる場合には、当然ながら贈与税がかかってきます。これは、友達であれ家族であれ変わらず、暦年で110万円を超えれば受け取った人が納める必要があります。

特に宝くじの当選金を分けるケースでは金額が大きくなることが多く、もし当たってすぐに均等に分けるとするなら、最大で半分以上の贈与税がかかってしまうこともあります。1億円あげても、もらった人は5000万円もの贈与税を納めなくてはならないことになります。贈与税をかけずにどうしても分けたい場合には、生活費と見なされる範囲内で贈与するか、年間で110万円を超えない範囲で渡すしかありません。

 

贈与税を納めないとどうなる?

贈与税は、お金をもらった人が翌年の2~3月頃の期間内に税務署に申告して納める必要があります。もし適切な贈与税を納めなかった場合には、税務調査が入り、最悪の場合には、ペナルティが科される恐れがあります。リフォームや宝くじなど大金の贈与になればなるほど、ペナルティは重く科されることになりますから、注意しましょう。特にマイナンバー制度の普及によって、資金の行方を把握しやすくなっていますから、バレなければ良いという考えは止め、正しく贈与税を納めるようにしましょう。

 

以上、親孝行における贈与税について紹介しました。意外なところで税金がかかるケースはよくあります。しかし、税の知識は知らなかったでは済まされず、時には重いペナルティが科されることも。知識を身に付けて、損をしないように立ち回りたいですね。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せて参考にしてみてください。

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