【FPが簡単解説】知っておきたい「10種の所得」とその違いについて 

10種の所得について紹介します。

 

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。私たちは収入を得なければ生活することができない訳ですが、一言で収入と言ってもさまざまな種類があります。サラリーマンとして働いて会社から得る給料も収入ですし、副業で得る副収入や株で儲けた利益なども収入といえます。これらの収入に対して「所得税」がかかるのはご存知だと思いますが、実は種類によって取り扱いが異なるのをご存知ですか?

分かりやすいところでいえば、会社から得る給与にかかる所得税と、株で得た利益に対する所得税は、所得額の計算の仕方も所得税率も異なるのです。これら所得は、その違いによって大きく10種類に分けられています。そこで今回は、所得税を納める人すべてが知っておきたい「10種の所得」について詳しく見ていきます。

 

10種の所得とは?

私たちが得た利益に対してかかる「所得税」ですが、たとえば給与にかかる所得税と株で得た利益への所得税では性質が異なるため、一律で同じ所得税がかかるわけではありません。所得は、その性質ごとに10種類に区分されており、それぞれで、課税対象となる所得の計算式や、総合課税や分離課税などの取り扱いが異なります。ここからは、10種の所得について、それぞれ簡潔にその内容を見ていきましょう。

 

①利子所得

利子所得には、公社債や預貯金の利子、公社債投資信託の収益分配金などが該当します。利子による収入がそのまま所得金額になります。

 

②配当所得

配当所得には、株主が受け取る配当金や、上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金などが該当します。配当の額は基本的にそのまま配当所得になりますが、もし株などを借入金を使って取得していた場合、借入金の利子を差し引いた分が所得額になります。

 

③不動産所得

不動産所得には、不動産の貸付による所得が該当します。仮に不動産の貸し付けを事業で行っている場合でも、事業所得には分類されず、不動産所得になります。不動産所得額を求めるためには、家賃などの収入金額から、火災保険料や固定資産税などの経費を差し引く必要があります。

 

④譲渡所得

譲渡所得には、ゴルフ会員権や美術品、土地や建物、上場株式などの売買によって生じた所得が該当します。なお、譲渡所得と一言でいっても、内容によって取り扱いが異なります。

・ゴルフ会員権や美術品など

譲渡収入金額から取得費などを差し引き、そこからさらに50万円の特別控除があります。これを総合課税として他の所得と合算します。なお、保有期間が5年を超える長期譲渡の場合、ほかの所得と合算する時にさらに1/2をすることができます。

・土地や建物

譲渡収入金額から取得費(譲渡収入の5%か実際の取得費のいずれか少ない方)などを差し引いたものが対象ですが、土地や建物については分離課税となっています。税率は39%ですが、こちらも保有期間が5年を超えている場合には20%と優遇されます。

・上場株式等

譲渡収入金額から取得費や借入金利子を差し引いたものが対象で、分離課税です。税率は、20%で一律となっています。

 

⑤山林所得

山林所得には、山林の伐採や譲渡によって発生した所得が該当します。なお、5年以内の譲渡については、山林所得ではなく、事業所得や雑所得に分類されます。山林所得は分離課税となっており、50万円の特別控除があります。

 

⑥事業所得

事業所得には、小売業やサービス業など個人事業主が継続的に得られる所得が該当します。八百屋などの自営業の所得が該当し、売上から事業にかかわる経費を差し引くことができるのが特徴です。

 

⑦給与所得

給与所得には、サラリーマンや公務員などが会社から得る給与や賞与が該当します。収入金額によって給与所得控除額が定められており、収入からその控除額を差し引いたものが給与所得になります。

 

⑧退職所得

退職所得には、退職手当などが該当します。分離課税となっており、受け取った額から退職所得控除額を差し引いて1/2をかけたものが所得額になります。退職所得控除額は、勤続年数によって以下のように異なります。なお、勤続年数1年未満の場合には切り上げとなります。

勤続年数20年以下:40万×勤続年数

勤続年数20年超:800万+70万×(勤続年数-20年)

 

⑨一時所得

一時所得には、生命保険の解約返戻金やクイズ番組の賞金などによる所得が該当します。頻繁に発生するものではないことから、50万円の特別控除が用意されています。また、1/2をしたものが他の所得と合算され総合課税となります。

 

⑩雑所得

雑所得には、年金や原稿料などが該当します。最近だと、仮想通貨によって得た利益も雑所得に該当するとされています。公的年金の場合は、公的年金等控除額を差し引いたもの、それ以外の場合は、経費を差し引いたものが雑所得の額となります。

 

所得税を納めるうえで違いを理解しておこう!

今回紹介した10種の所得は、主に確定申告を行う際に用い、サラリーマンなど給与所得しかない人には一見関係ないように思えます。しかし、突然親が亡くなって土地を相続したケースや、懸賞が当たって大金を手にすることになったケースなど、誰もが無関係とはいえない内容になっています。所得と一言でいっても、10種類に分けられており、それぞれに取り扱いが異なることくらいは押さえておいて損はないでしょう。

10種の所得については、私のYouTubeチャンネルの方でも、FP試験の受験者向けに動画にしているので、ぜひ併せてご覧になってみてください。

また、他にもお金にまつわる記事をこのブログでは多くアップしていますから、興味があるものがあれば、併せてチェックしてみてくださいね。

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