団信は自殺や他殺でもおりるのか?
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。先日、マイホームを購入したばかりの親戚が亡くなりました。突然のことで親戚一同驚きを隠せなかったわけですが、もし自殺だった場合、団信ってどうなるんだろうという話に及びました。同じ疑問を抱いている人も少なくないと思います。そこで今回は、団信と自殺をテーマに詳しく見ていきたいと思います。他殺についても言及しているので、これから新築を購入して住宅ローンを組もうと考えている人や、すでに団信に加入している人などはぜひ知識として押さえておきましょう。
団信とは?
団信(だんしん)とは、団体信用生命保険の略で、住宅ローンを借りた人に万が一のことがあった場合に、その後のローンの支払いを保険金でカバーしてくれるという保険です。住宅ローンを組む際にはこの団信の加入が義務であることも多く、マイホームを購入した人の多くが団信に加入することになります。死亡はもちろん、高度障害状態になった時も対象となり、保険料は上がりますが三大疾病保障付保険などの種類もあります。団信に対しては「ローンを組んだ人が死んだ場合に、その後の支払いが免除になる」というイメージを持っている人も多いでしょう。
さて、ここで一つの疑問が生じます。一言で「死亡」と言っても、病気や事故などによるものから、今回のテーマである自殺や他殺など、さまざまなケースがあります。団信は、自殺や他殺による死亡でもおりるのでしょうか? 詳しく見ていきましょう。
団信は自殺でもおりる?
まず一般的な生命保険は、保険金目的の自殺を防ぐために、2~3年程度の免責期間が設けられています。免責期間とは、この期間に自殺で亡くなっても保険金がおりないという期間です。この免責期間、実は団信にも設定されています。しかし、一般的な生命保険が2~3年程度であるのに対し、団信の場合は1年であることが普通です。つまり、「保障開始日から1年以内に自殺で亡くなった場合は、団信がおりない」ということになります。裏を返せば、1年を過ぎれば自殺でも団信はおりるということです。なお、一般的な生命保険よりも自殺免責の期間が短い理由としては、保険金目的に利用される確率がそう高くないことなどが考えられます。
団信は他殺でもおりる?
自殺は1年間の免責期間があるということですが、他殺の場合、つまり誰かに殺されて亡くなったケースではどうなるのでしょうか。他殺については、団信も一般の生命保険もおりることが普通です。交通事故で亡くなった場合と同じと考えて差し支えありません。他殺で団信がおりないとなると大変なことですからね。
他にも団信がおりないケースがある?
自殺の場合には免責期間があると紹介しましたが、ほかにも団信がおりないケースがあるので、加入の前に免責事項をよく確認しておくようにしましょう。万が一の時になってから、保障の対象外だったでは困ります。
代表的なところでいえば、「告知義務違反」は気を付けたいところです。告知義務違反とは、重大な持病などを隠して保険契約を結ぶことを言います。本当のことを言えば、団信に加入できず住宅ローンが組めなくなるかも、という不安から告知義務違反をしてしまうというケースは珍しくない話ですが、万が一その隠していた病気が死因となった場合には、団信がおりないこともあり得るので注意しましょう。
また、すでに紹介していますが、団信は死亡以外にも高度障害状態でもおります。この高度障害状態は失明や四肢の欠損、終身介護が必要な状態など、細かく定められており、該当しない障害もありますので、よく確認しておくようにしたいものです。
以上、団信は自殺でもおりるのかをテーマに紹介しました。免責期間はあるものの、一般的な生命保険よりも免責期間が短く設定されていることも分かりましたね。住宅ローンを組んでいる人や、これからマイホームを購入する予定のある人はぜひとも押さえておきたいポイントといえます。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていってくださいね!
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