【個人事業主】医療費は経費で落ちる?医療費控除についても解説

個人事業主の医療費は経費で落ちるのかについて紹介します。

 

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。私は個人事業主として活動していますが、仕事に使う文房具などの備品や資料代などは経費で落としています。経費をうまく活用することで、所得税も大きく違ってきますから、個人事業主にとっては大事な点です。そんな個人事業主の経費としてよく議題に挙がるのが、どこまで経費で落とせるのかということ。今回は、個人事業主の医療費に焦点を当てて、経費で落ちるのかどうか、また医療費控除についても詳しく解説していきます。

 

個人事業主の経費とは?

経費とは、事業を行ううえでかかったコストのことを指します。経費は、事業の売上から差し引くのが普通で、売上から経費を差し引いたものが利益です。経費を多く使うと、その分、課税される利益が少なくなるため、節税効果が期待できます。個人事業主が経費にできるものの区別は「事業に関係するものかどうか」がポイントですが、経費として認められるかどうか難しいラインのものも多くあります。いくつか例を見てみましょう。

経費になるもの

個人事業主の経費として認められるものには、事業に関係するもののほとんどが該当します。仕入れ代金はもちろん、テナント代や家賃、事業所の水道光熱費、事務用品代、従業員の給与などです。また、意外と忘れられがちですが、仕事関係者との飲み代や、事務所で保有する車の自動車税なども経費として落とすことができます。

経費にならないもの

経費にならないものの代表として挙げられるのが、個人事業主のスーツです。これは確かに仕事に使うものではありますが、プライベートでも使えることなどから経費として認められないのが一般的です。ただし、芸能人の衣装など仕事道具と捉えられる場合は例外的に認められます。これ以外にも、個人事業主の国民年金の保険料プライベートでの旅行代などは認められません。車や事務所など家庭用と事業用で共有しているものについては、使用割合を按分して経費になります。

 

医療費は経費で落ちる?

さて、個人事業主の経費について見てきたところで、いよいよ本題です。個人事業主がかかった病院代や薬代などの医療費は、経費で落とせるのでしょうか。考え方次第では、個人事業主にとって「身体は資本」であり、その身体を健康に保つための医療費は投資ともいえるかもしれません。しかしながら、結論から言うと、個人事業主の医療費は経費で落とすことができません。健康診断の費用はもちろん、病気やケガの治療費、薬代などすべて経費では落とせません。

ただし、医療費は経費で落とすことができないものの、所得控除と呼ばれる恩恵を受けることができる可能性があります。所得控除は、所得税の課税対象となる課税所得を引き下げるために有用なので、実質、経費のようなイメージで使うことができるでしょう。医療費控除について、詳しく見てみましょう。




 

医療費控除とは?

医療費控除とは、所得控除の一つで、課税対象となる所得を引き下げる効果のある控除の一つです。確定申告の際に、医療費控除を差し引くことで課税所得が減り、節税効果があります。個人事業主の経費として落とせないものの、一定の条件を満たせば医療費控除の恩恵を受けられます。

医療費控除は、年間で10万円(または総所得金額等×5%のいずれか少ない方)を超えて医療費を支払った場合に、その超えた分が控除できるというものです。なお、医療費控除の対象となる医療費は、治療費や薬代などが含まれます。美容整形や健康維持のためのビタミン剤などは対象外ですが、治療目的であれば対象となります。年間で10万円を超えて医療費を支払ったケースでは、確定申告の際に正しく申告することで節税につながるということです。

 

以上、個人事業主の医療費の取り扱いについて解説しました。医療費自体は経費で落とすことが難しいものの、医療費控除の恩恵を受けることができる可能性がありますので、使えるものはうまく活用して賢く節税しましょう。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしていますので、ぜひ併せて参考にしてみてください。

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