【代襲相続】甥や姪が遺産をもらえる可能性はある?法定相続人の範囲

甥や姪が遺産をもらえる可能性はあるのかについて紹介します。

 

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。遺産や相続という言葉は、自分がその立場に立たないとなかなか考える機会のないものですが、基礎知識は知っておかないといざという時に損をしてしまうことがあります。特に、相続がもらえる範囲である「法定相続人」については、最低限押さえておきたいところといえます。今回はそんな法定相続人について、姪や甥にテーマを当てて、相続人となる可能性はあるのかについて紹介します。

 

法定相続人とは?

ある人が死亡してその人に遺産がある場合、遺された配偶者や家族は相続人として財産をもらうことができます。遺言書がある場合には基本的にそれに従って相続が行われますが、遺言書がなく協議分割も行わない場合には、民法で決められた「法定相続人」が遺産をもらうことになります。法定相続人には以下のような順位があり、優先される順位の人が一人でもいる場合には、下の順位の人が遺産をもらうことはできません。

必ず相続人:配偶者

第1順位:

第2順位:

第3順位:兄弟姉妹

上記のように、配偶者は必ず相続人になります。そして、血族は優先順位が高い人が相続人になります。配偶者と子が相続人になる場合、遺産は配偶者と子で1/2ずつです。子が複数人いる場合、1/2を人数で分けることになります。配偶者と親が相続人になる場合、2/3を配偶者が、1/2を親がもらうことになります。配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、3/4を配偶者が、1/4を兄弟姉妹がもらうことになり、こちらも兄弟姉妹が複数人いる場合は1/4を分割します。

 

甥や姪も遺産をもらえる?

さて、甥や姪も相続人となって遺産をもらえる可能性はあるのでしょうか。まず、遺言書があり、そこに甥や姪に資産を残す旨が書かれていた場合には、遺言書の通りに相続が行われますので、甥や姪も財産を受け取ることができます。

問題は、遺言書がなく、法定相続人に基づいて相続が行われるケースです。配偶者を除く血族でいえば、第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟ですから、一見すると甥や姪は対象外のように見えます。しかし実は、甥や姪が相続人となるケースもあるのです。それは、第3順位である兄弟が相続する場合で、その兄弟が死亡しているケースです。この場合は、甥や姪が代襲相続人となって遺産をもらうことができます。このような相続を代襲相続と言いますが、具体的に見ていきましょう。

 

代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人となる人が既に亡くなっている場合や、欠格や廃除などで相続権を失った場合などに、その人に代わって子が相続することを言います。代襲相続が考えらえるパターンは、以下の2つです。

・子が相続人のケースで、その子()が代襲相続をする

・兄弟姉妹が相続人のケースで、その子(甥や姪)が代襲相続をする

このことから、甥や姪が遺産をもらう条件としては、第1順位である子がおらず(孫もおらず)、第2順位である親がおらず(祖父母もおらず)、第3順位である兄弟姉妹が相続人であるケースで、既に死亡しているか相続権を失っている場合です。少し複雑ですが、兄弟姉妹が相続人となるケースで相続人が死亡や欠格などの場合にはその子(つまり被相続人からすると甥や姪)が相続人となると覚えておきましょう。

 

甥や姪が相続人となる際のポイント

甥や姪が相続人となるケースにおける、知っておきたいポイントをいくつか紹介します。

・手続きが面倒になる

相続の手続きには戸籍謄本が必要となりますが、代襲相続の場合、戸籍謄本が必要な人物の数が増えることになり、手続きがやや面倒になります。手間と時間がかかることを覚悟しておきましょう。

・相続トラブルにつながるケースも少なくない

相続人が煩雑になるほど、相続トラブルは発生しやすくなります。相続人である兄弟姉妹が複数人いて、全員が亡くなっている訳ではない場合、被相続人にとって兄弟姉妹である人と甥や姪である人が話し合って進めていくことになります。法律上は権利があっても、厳しいことを言われたり、疎遠であることを理由に相続放棄を求められたりするケースも少なくないようです。

・養子の場合でも代襲相続人になれる

甥や姪が、兄弟姉妹の養子であるケースもありますが、この場合でも法律上は子として扱われますので、実子と養子で権利が異なることはありません。養子であっても代襲相続人となります。

 

以上、甥や姪は相続人となるのかについてと、法定相続人の基本について紹介しました。いざという時に覚えておくと便利な知識なので、押さえておいて損はないでしょう。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしていますので、ぜひ併せてご覧になっていってくださいね。

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