離婚の財産分与にかかる税金についてです。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。お金を稼いだときには所得税、お金をもらったときには贈与税がかかる我が国の税制度ですが、それでは離婚で財産分与をした場合にも税金はかかってくるのでしょうか。そこで今回は、離婚の財産分与にかかる税金について、もらう側と渡す側に分けながら詳しく解説します。また、財産分与における節税方法についても紹介します。
離婚の財産分与とは?
財産分与とは、離婚をするにあたって、婚姻生活でともに築き上げた財産をそれぞれの貢献度に応じて分配することを言います。法律上でも、相手に対して財産分与を請求できる権利が認められています。財産分与には、ともに形成した財産を分ける清算的財産分与、離婚によって片方が困窮してしまうのを防ぐ扶養的財産分与、相手に対する謝罪の意を込めた慰謝料的財産分与があります。財産分与においては、一般的に共有財産を分けることになりますが、一緒に住んでいた家や共同で使っていた車などをどう分けるかは判断が難しいところでしょう。
さて、そんな財産分与ですが、実は税金が発生するケースもあります。予めよく知っておかないと、思わぬところで損をすることがありますのでぜひ押さえておきたいところです。詳しく見ていきましょう。
財産をもらう側は税金がかからない
まずは、財産分与によって財産をもらう側の問題を見ていきます。もらう訳ですから、ひょっとすると贈与税を納めなくてはならないのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、財産分与の場合にはすでに夫婦で保有していた財産を清算するだけですので、贈与税を支払う必要はありません。また、慰謝料についても贈与税は課税されません。ただし、財産分与は1/2ずつで行われるのが普通ですが、それをはるかに超えて譲り受けるような場合には贈与税の対象となるケースもあります。
また、財産分与によって不動産を取得した場合には、登録免許税や不動産取得税が課されます。ただし、不動産取得税については、夫婦財産の清算を目的とする場合は課税されないこととなっていますので、ケースによって担当部署と相談するのが良いでしょう。不動産の場合は、取得した後の固定資産税もかかってくるので注意が必要です。
財産を渡す側は税金がかかる
財産分与で財産を渡す側には、譲渡所得税と呼ばれる税金が課されます。土地や建物、株式などを譲り渡したときが対象になります。ただし、全ての場合で所得税が課される訳ではありません。税金がかかるのは、購入した時の価格よりも財産分与時の時価が大きい場合です。そもそも譲渡所得税は、売却した時に課される税金で、例えば安く買った株が高く売れた時に納めるような税金です。それなのになぜ、売却しない財産分与でも譲渡所得税を納めなくてはならないのでしょうか?
それは、税金の扱いとしては譲渡したタイミングで売却したものとみなすからです。次にその財産をもらった人が今度売却したり譲渡したりするとき、取得価格を基準に考えるわけですが、この処理を行っておかないと次の人が税金を納めるにあたって困ってしまうためともいえます。この辺りはややこしいですが、事実を知らないまま税金を納めることを忘れないように注意しましょう。
財産分与時の節税方法
財産分与にかかる税金についてお分かりいただいたところで、財産を渡す側の節税になる方法をいくつか紹介します。うまく活用して、納める税金を少なくしましょう。
現金なら税金はかからない
財産を渡すにあたってかかる譲渡所得税は、不動産などで発生しますが、現金の場合は発生しません。全ての財産を一旦現金化して、それを財産分与するというのも一つの手かもしれません。
3000万円特別控除を活用する
マイホームなどの居住用財産を譲渡する場合、3000万円までは課税の対象とならない制度があります。これは配偶者や家族には使えない制度ですが、離婚後は他人になりますのでうまく活用することができます。
贈与税の特例(配偶者控除)を活用する
こちらは離婚する前に活用できる制度で、婚姻期間が20年以上の配偶者であれば2000万円の控除を受けることができます。基礎控除と併せれば、2110万円まで非課税となります。
以上、離婚の財産分与にかかる税金と節税方法について解説しました。いざという時に備えて、覚えておいて損はないと思います。当ブログでは、他にも税金を始めとするお金に関する記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていってくださいね!