相続税がかからない非課税財産とは?その種類を一覧で解説!

非課税財産の種類について詳しく解説します。

 

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。親などの財産を相続するにあたって、一定金額を超えると相続税がかかります。しかし全ての財産にかかるという訳ではなく、特定のものについては「非課税財産」として相続税がかかりません。一体どのような財産が非課税財産になるのでしょうか。そこで今回は、相続税がかからない非課税財産についてその種類を詳しく解説します。

 

非課税財産とは?

相続をすると一般に相続税がかかります。たとえば土地や建物を相続した場合、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて残った額に一定の税率をかけたものを相続税として納めなくてはなりません。しかし、ある特定の財産についてはその性質、国民感情、社会政策的な面などから課税するにふさわしくないとして相続税がかからないとされています。これを「非課税財産」と呼び、国税庁によってその種類が指定されています。財産総額を自分たちで計算する際に、これらの非課税財産まで算入してしまうと損になることがあるので、事前によく知っておきましょう。

 

非課税財産一覧

非課税財産に該当するものは、大きく分けて以下の6つです。それぞれ見ていきましょう。

①墓地や仏壇

祖先を祭るための祭祀財産は非課税財産とされています。具体的には、仏壇神棚など礼拝に用いる道具や、墓地墓石などの所有権が該当します。これらの祭祀財産は、慣習に従って特定の人物に継承されていくもので、課税対象にはふさわしくないとされているのです。このため、生前にこれらの財産を購入して、相続財産を減らして節税につなげるという考え方もできます。

②死亡保険金の一定金額

死亡保険金は、みなし相続財産とも呼ばれる一方で、一定金額の非課税枠が用意されています。具体的には、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。死亡保険金についても節税対策として使うことができるため、生前に生命保険に加入しておくというのも一つの手として知られています。

③死亡退職金の一定金額/弔慰金の一定金額

死亡退職金は、死亡時に会社から支払われる退職金のことで、こちらも非課税枠が用意されています。金額は死亡保険金と同じ、500万円×法定相続人の数までが非課税です。一方、弔慰金も会社から支払われるお金ですが、こちらは非課税枠の上限が異なります。業務上で死亡した場合は普通給与の36カ月分業務外で死亡した場合は普通給与の6カ月分までと定められています。

 

④公益事業用のもの

慈善事業などの公益を目的として事業を営んでいる人が、その事業のために利用する土地などの財産は非課税対象になります。条件はありますが、幼稚園養護学校などの場合で、相続人が経営を引き継ぐ場合に対象となります。また、国や地方団体に寄付したお金で、公共事業に使われると明確なものも非課税の対象になります。

⑤心身障害者共済制度の給付を受ける権利

精神や身体に障害を持つ人のために設けられている地方自治体の共済制度について、給付金を受け取る権利は課税の対象にはならないとされています。

⑥皇太子が受け継ぐもの

多くの人が関係ありませんが、皇位継承とともに次の天皇が受け継ぐ由緒あるものについても非課税になると、相続税法で定められています。

 

以上、相続税がかからない非課税財産について解説しました。これらの知識があれば、いざという時にも損をしないで済みますので、ぜひ押さえておきましょう。当ブログでは、他にも相続を始めとして、お金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていってくださいね!

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