小規模宅地等の特例の対象範囲を解説します。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。相続税を節税するための手段として、さまざまな制度の活用が考えられますが、土地の相続でぜひとも活用したいのが「小規模宅地等の特例」です。適用されればかなり大きな減額となるので、お得な制度として知られています。しかしながら、小規模宅地等の特例には要件があります。特に、同居していない場合の要件は厳しくなっており、心配している人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、小規模宅地等の特例をテーマに、同居していない場合の要件をメインに紹介します。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、相続や遺言書に従った遺贈などで取得した宅地等が、被相続人の居住用や事業用、不動産の貸付に使われていた場合に、通常の相続税評価額から一定割合減額する制度です。早い話が、要件を満たした場合には、相続税の対象となる金額をかなり抑えられるということです。小規模宅地等の特例が適用される宅地の種類と面積の上限、減額割合は以下の通りです。
・特定居住用宅地等:330㎡まで、80%減額
・特定事業用宅地等:400㎡まで、80%減額
・貸付事業用宅地等:200㎡まで、50%減額
特定居住用宅地等とは、被相続人が住んでいた宅地のことです。330㎡までが80%も減額されるとのことで、かなりの節税効果があります。特定事業用宅地等は、店舗などビジネスに供されていた宅地のこと、貸付事業用宅地等は賃貸マンション経営など不動産を貸し付けていた場合の宅地のことです。いずれにしても、相続税をかなり抑えることにつながるので、要件を満たしている場合には使わない手はない制度です。
小規模宅地等の特例が適用される範囲
さて、今回のテーマとなるのは、小規模宅地等の特例の中でも、最も利用されている特定居住用宅地等の話です。被相続人が住んでいた宅地について適用されるものですが、その範囲には、大きく3つの区分があります。
①配偶者が取得する場合
まず、配偶者が相続する場合には、無条件でこの特例の適用を受けることができます。同居していようが別居していようが、どんなケースであっても配偶者であれば必ず適用を受けられます。
②同居していた親族が取得する場合
亡くなった被相続人と同居していた親族が取得する場合、この特例の適用を受けるためには要件があります。それは、相続開始から相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつその宅地等を有していることです。この2つの要件を満たせば、同居していた親族も適用を受けられます。
③同居していない親族が取得する場合
結論から先に言うのであれば、同居していない親族であっても小規模宅地等の特例を受けることができます。ただし、配偶者や同居していた親族に比べると要件が厳しいので注意が必要です。細かい要件について詳しく見ていきましょう。
同居していない親族でも特例を受けられる要件
同居していない親族が、小規模宅地等の特例を受ける場合には、以下の5つの要件を全て満たす必要があります。
①相続開始時、被相続人か相続人が日本国内に住所を有すること、または相続人が日本国籍を有すること
②被相続人に配偶者がいないこと
③相続開始の直前に、相続人である人が同居していないこと
④相続開始前3年以内に日本国内にある、本人か配偶者の所有する家屋に住んだことがないこと
⑤当該の宅地を相続税の申告期限まで有していること
①はクリアできるものとして、それ以外の点をまとめるとすれば、「被相続人に配偶者や同居する親族(相続人)がおらず、相続人が3年以内に持ち家に住んだことがなく、相続後住み続ける場合」にのみ、同居しない親族であっても特例を受けることができる、ということになります。
一見すると5つの要件を満たせばよいだけ、と感じますが、実に厳しい要件だといわれています。亡くなった親が一人暮らしである必要がありますし、相続人である子はマイホームを所有していると対象外ということになります。このことから、「家なき子特例」とも呼ばれます。同居していない場合には、相続人がマイホームを所持しておらず、賃貸住宅などに住んでいる必要があるという訳です。
以上、小規模宅地等の特例をテーマに解説しました。同居していない親族であっても、要件を満たせば適用されることが分かりました。当ブログでは、他にも相続をテーマにした記事や、お金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せて参考にしていってくださいね!