バイトでも教育訓練給付金はもらえるのかについて解説します。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。この国には様々な給付金の制度がありますが、中でも働いている人がぜひ活用したいのが「教育訓練給付金」です。聞き慣れないという方もいるかもしれませんが、教育訓練給付金とは一体どのような制度なのでしょうか。そこで今回は、教育訓練給付金の概要と、アルバイトやパートタイマーでも給付金の適用を受けられるのかどうかについて詳しく解説します。
教育訓練給付金とは?
教育訓練給付金とは、一定の条件を満たした人が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了した場合に、受講料の一部をもらうことがができる給付です。働いている人の主体的な能力開発の取り組みや、中長期的なキャリア形成の支援、離職者の雇用安定と再就職の促進を目的にしており、「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2つに分けられています。一般教育訓練給付金は、10万円を上限に支払った20%相当額が支給される仕組みとなっています。
教育訓練給付金の適用を受けるためには、ハローワーク(公共職業安定所)に相談する必要があります。給付金の対象となる、厚生労働大臣が指定する講座の種類はきわめて多岐に渡ります。仕事に使える、簿記検定・宅建・FPなどを始めとして、手に職ともいえる資格の調理師・保育士・行政書士、他にも社会福祉士、気象予報士、医療事務などの資格も対象となります。仕事で資格を取ると給与がアップする人や、次の転職に備えて有資格者を目指す人などには有難い制度といえるでしょう。
一般教育訓練給付金の要件
教育訓練給付金の制度は、だれでも利用できるわけではありません。まず、現在働いているという人の場合、「雇用保険の被保険者期間が3年以上あること」が条件となります。次に、離職者については、「雇用保険の被保険者期間が3年以上あり、喪失から1年以内であること」が条件です。いずれの場合も、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合には、被保険者期間が1年以上あれば良いことになっています。雇用保険は、会社に勤めていて一定要件を満たす人が加入しているので、自分が該当するかどうか、どれくらいの期間加入しているか確認しておきましょう。
バイトでも教育訓練給付金を受けられる?
さて、お得に資格の取得ができる教育訓練給付金ですが、アルバイトやパートタイマーなどでもこの適用を受けることができるのでしょうか。結論から言えば、バイトであっても雇用保険の被保険者であれば適用を受けられます。全てのアルバイトが雇用保険に加入している訳ではありませんが、週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがあることなどを満たしていれば雇用保険の被保険者になっているはずです。一般的に被保険者であれば、毎月の給与から雇用保険料が差し引かれています。初めて教育訓練給付金を受けるのであれば、雇用保険の被保険者期間が1年以上、二回目以降の利用の場合は3年以上あれば、バイトでも適用を受けられます。就職を目指している大学生や、転職やスキルアップを考えているパート主婦なども雇用保険の被保険者なら適用されるので、ぜひ活用したいところです。
以上、教育訓練給付金の概要について紹介しました。教育訓練給付金は、一定の要件を満たす雇用保険の加入者であれば、バイトであっても適用を受けることができます。宅建やFPなどの資格取得を考えている人は、ぜひこの給付金の適用を受けられるかどうかチェックしてみると良いでしょう。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていってくださいね!
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