職業訓練給付と教育訓練給付の違いを解説します。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。日本では様々な給付金が用意されており、知らないと損をすることもあります。そんな数ある給付金の中から、今回は働く人やこれから働こうと考えている人がぜひとも知っておきたい「職業訓練給付」と「教育訓練給付」について詳しく解説します。名前が似ていることから混同されやすい給付ですが、違いについても見ていきましょう。
職業訓練給付とは?
職業訓練給付とは、正式には「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」と呼ばれ、雇用保険による失業手当などを受けられない求職者が、ハローワークの指示で職業訓練を行う場合に、その期間中の生活を支援するための給付です。労働の意思と能力があり、ハローワークに求職の申し込みはしているけれど、雇用保険の受給資格がない・失業手当の受給期間中に再就職できなかった・自営業を廃業した・学校を卒業したが就職先がない、などの場合にハローワークが認めると支給されます。職業訓練受講手当は月額10万円となっており、そのほか通所手当や寄宿手当などがつくこともあります。
教育訓練給付とは?
教育訓練給付金とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講して修了した場合に、その受講費のうち一定割合をハローワークが補填する給付です。教育訓練給付には、一般と専門実践の2種類がありますが、一般教育訓練給付の対象となるのは、雇用保険の加入が通算して3年以上(初回に限り1年以上)ある被保険者となっています。3年以上の加入期間があれば、退職後であっても1年以内なら対象になります。支給額は、受講費用の20%(上限10万円)となっています。対象となる教育訓練の種類が豊富なのが特徴で、FP試験やパソコンなど仕事で使えるものから、英会話や調理師など幅広いジャンルがあります。
職業訓練給付と教育訓練給付の違い
職業訓練給付と教育訓練給付のそれぞれの特徴を見ていただいてお分かりかと思いますが、この2つは名前こそ似ているものの、全くの別物です。給付金が設けられている目的と対象となる人が大きく異なるのです。分かりやすく違いを整理すると、以下のようになります。
職業訓練給付:雇用保険の資格がない求職者のために、生活を支援するための給付
教育訓練給付:雇用保険に一定期間加入している被保険者が、資格を取る際にもらえる給付
職業訓練給付は、仕事を探している人向けに設けられている給付で、給付金は月額10万円と生活を支えるために設定されています。一生懸命探してもなかなか仕事が見つからないで失業手当の受給期間が過ぎてしまった人や、自営業や学生などで雇用保険に入っていなかった人などが対象です。一方、教育訓練給付は、サラリーマンやフリーターなど雇用保険に一定期間加入していた人が、検定や資格を受けるにあたって一部を補填してもらえる制度です。
以上、職業訓練給付と教育訓練給付の違いについて詳しく解説しました。言葉は似ているものの、全くの別物であることがお分かりいただけたかと思います。対象者であれば、いざという時に使える制度ですので、知っておいて損はないでしょう。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていってくださいね!