銀行が潰れた場合の預金の取り扱いについて解説します。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。私たちが生活するうえで欠かせない、ATMや銀行窓口。ほとんどの人が銀行にお金を預けていることと思いますが、もし銀行が破綻した場合、私たちの預金はどうなってしまうのでしょうか。そこで今回は、銀行が潰れた場合の補償や銀行の倒産に備えるポイントについて詳しく解説します。
銀行が潰れることはある?
銀行は多くの人からお金を預かっていて、それを運用したり貸し付けたりすることで利益を得ています。最近では、低金利ということもあってATM手数料などで利益を上げる銀行も増えてきています。私たちが安心してお金を預けている銀行ですが、実は過去にはいくつもの銀行が倒産しています。1997年に都市銀行である北海道拓殖銀行が倒産してから、次々と破綻する銀行が登場しました。2010年にも日本振興銀行が破綻しており、銀行が破綻することは決して珍しいことではありません。しかも、一つの銀行が破綻すると影響を受けてほかの銀行も倒産の危機に陥る可能性があるのです。もし、自分がお金を預けている銀行が破綻してしまったら、どうなってしまうのでしょうか。
銀行が潰れたら預金はどうなる?
銀行が潰れた場合、一つの金融機関につき1,000万円までとその利息については、預金保険制度のもと戻ってきます。これを「ペイオフ」と言います。銀行は普段から保険料を納めていて、万が一の時に顧客の資産を保護するため備えているのです。直接、預金保険機構が顧客に保険金を支払うケースもあれば、救済金融機関が現れるケースもありますが、いずれの場合でも保護の範囲は変わりません。ちなみに、ペイオフの対象となる1,000万円とその利息以上の額を預けていた場合は、破綻した銀行の状況などに応じて支払われることもあれば、戻ってこないこともあります。
注意したいのは、預金保険制度の対象になるケースとならないケースがあることです。たとえば、一般的な銀行や信用金庫は預金保険制度の対象ですが、海外支店や外国銀行の日本支店などはこの対象にはなりません。農協なども預金保険制度の対象とはなりませんが、別の保護制度に加入しているので万が一の際にはほぼ同じ取り扱いを受けることができます。また、預金の種類によっても取り扱いが異なります。普通預金や定期預金などは預金保険制度の対象となりますが、外貨預金など一部の預金はこの対象にはならず、保護されないので注意が必要です。
なお、銀行が潰れたからと言って即座に1,000万円までとその利息を引き出せるわけではありません。銀行の破綻後は、名寄せという作業が行われ、この間は銀行口座が凍結されます。また、住宅ローンはどうなるのかについて心配する人も多いと思いますが、免除されるといったようなことはなく、住宅ローンは新しい銀行に引き継がれて返済はそのまま継続となります。
銀行の倒産に備えるポイント
銀行の倒産はそう頻繁に起こるものではないにせよ、万が一に備えておくことは大切です。銀行の倒産に備えるポイントとして、その対策法をいくつか紹介します。
・複数の銀行に分けて預ける
銀行破綻に備えて口座を複数に分けても、名寄せによって、同じ金融機関であればひとまとめにされてしまいます。このため、銀行破綻に備えるのであれば、別の銀行で口座を作り、それぞれにペイオフの金額を超えないように預けておくのがリスク管理になります。
・決済用預金を活用する
意外と知られていませんが、普通預金や定期預金は保護される金額に上限があるものの、決済用預金は全額が保護の対象となります。決済用預金とは、無利息・いつでも引き出せる・引き落とし口座に使えるといった条件を満たす口座のことで、1,000万円以上預けていた場合でも銀行破綻による損失を被ることはありません。
・資産の一部を運用に回す
銀行に集中的に預けてしまうと、万が一の時にリスク分散できません。このため、預金以外の運用も取り入れることがオススメです。具体的には、国債の購入や株式投資、金の保有などが挙げられます。貯蓄性のある保険に加入するのも一つでしょう。そもそも今の日本では、預金は低金利で預けていてもほとんど増えないので、資産運用を検討するのが賢いといえます。
以上、銀行が潰れた場合の預金の取り扱いについて詳しく解説しました。大切な資産ですから、万が一の時の取り扱いは覚えておいて損はありません。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていってくださいね!