【総量規制のキホン】借り入れは年収の3分の1まで?対象外となるケースも解説

借り入れをする際の総量規制について解説します。

 

貸金業法とは?

貸金業法とは、お金を借り入れる利用者の保護を目的として、貸金業者に対するルールを定めた法律です。1983年に貸金業の規制等に関する法律と言う名で施行後、2007年に今の名称になりました。貸金業法が対象とする貸金業者とは、いわゆる「ノンバンク」と呼ばれる、消費者金融やクレジットカード会社などを指します。お金を借りる利用者はどうしても弱い立場になってしまうため、これまでは過剰な貸し付けや高金利、ヤミ金融などが問題となっていましたが、改正された貸金業法によって、総量規制を始めグレーゾーン金利の廃止など、より利用者の保護を図ったものになっています。

 

総量規制とは?

貸金業法に盛り込まれているのが、「総量規制」です。これは、過剰な貸し付けを行わないために設けられている規制で、貸金業者から借り入れる金額は年収の3分の1までとされています。たとえば、年収が300万円だとすれば、借り入れて良い金額は100万円までということになります。そもそも、借りる側が返済期間内に完済することが難しい貸付は禁止されていますが、この年収の3分の1というのは返済能力の有無を判断する一つの基準となっているわけです。

消費者金融からの借り入れやクレジットカードのキャッシングなどは、この総量規制の対象となります。仮に、担保や保証人が設定されるケースや、消費以外の事業目的などに使われるケースであっても、個人向けの貸付であれば総量規制の対象になります。

 

総量規制のポイント

総量規制を理解するうえで押さえておきたいポイントを紹介します。

・複数の業者を利用している場合は合算する

お金を借り入れるにあたって、複数の業者を利用しているというケースもあるでしょう。この場合であっても、借入残高は合算して、年収の3分の1までしか借りることができません。貸金業者は指定信用情報機関を通して借入残高を把握しており、一定額以上を借りるためには「収入を証明する書類」の提出が必要なので、総量規制をオーバーして借り入れることはできません。

・年収の3分の1以内なら借りられるという訳ではない

時々勘違いされますが、総量規制は、あくまでそれ以上貸してはいけません、というルールであって、年収の3分の1までなら借り入れることができるということを示している訳ではありません。したがって、返済能力や年収の額によっては、借入額が年収の3分の1以下であっても貸金業者が貸付を断るケースもあります。

・クレジットカードのショッピングは対象外

クレジットカードには、日頃の買い物に使えるショッピング枠と、ATMなどでお金を借りられるキャッシング枠の2つのサービスが付帯しています。後者のキャッシング枠は、お金を借り入れていることになりますから、当然、総量規制の対象です。しかし、ショッピング枠は貸金業法は適用されず、借入残高に含まれません。

 

総量規制の対象外となるケース

年収の3分の1までと定められている総量規制ですが、クレジットカードのショッピングのように総量規制の対象とならないケースもいくつかあります。ここでは主な3つのケースを紹介します。

・クレジットカードのリボ払いや分割払い

クレジットカードで総量規制の対象となるのは、カードローンやキャッシングのみで、ショッピングは対象外です。リボ払いや分割払いも総量規制の対象外なので、借入残高に算入することはありませんが、2カ月以上に渡って3回以上に分割して支払う場合には、割賦販売法の適用を受けることになります。割賦販売法では、利用限度額などについて定められています。

・銀行や信用金庫からの借り入れ

貸金業法は、あくまでノンバンクと呼ばれる消費者金融やクレジットカード会社を対象としています。このため、総量規制は銀行や信用金庫などからの借り入れを対象外としています。銀行のカードローンなどは総量規制の借入残高に含まれないことになります。

・法人向けの貸付

個人の借り入れについては年収の3分の1までというルールがありますが、法人向けの貸付は対象外です。なお、個人事業主への貸付は原則として総量規制の対象です。ただし、事業・収支・資金計画を提出して、返済能力があると判断される場合には、例外的に認められるケースもあります。

 

以上、貸金業法の総量規制について詳しく解説しました。やむを得ない事情でお金を借り入れる場合には、ぜひとも知っておきたい知識といえます。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていってくださいね!

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