【土地の評価】相続税評価額と固定資産税評価額の違いとは?

相続税評価額と固定資産税評価額の違いを解説!

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。土地には、保有時や相続時に税金がかかることがありますが、その時の基準となるのが評価額です。そんな土地の評価で代表的なものに「相続税評価額」と「固定資産税評価額」がありますが、この二つの評価額にはどんな違いがあるのでしょうか。そこで今回は、相続税評価額と固定資産税評価額の違いについて詳しく解説します。

 

土地の評価には種類がある!

土地には、どれくらいの価値があるのかという評価がなされています。土地が売買される時の値段も一つの評価ですし、固定資産税の対象となる土地の価格も一つの評価です。しかし実は、売買される時の価格と固定資産税の対象となる価格は同じではありません。意外と知られていませんが、実は土地の評価には大きく分けて5つの種類があるのです。

①実勢価格

取引価格とも言われる、実際の市場で売買される価格のことです。

②公示地価

国土交通省が毎年1月1日時点の価値を判定し公示する価格のことです。適正な地価として、一般の土地取引価格に対する指標になることが目的となっています。

③基準地価

都道府県が毎年7月1日時点の価値を判定し発表する価格のことです。1年に1回の公示地価だけでは精度に欠けるため、公示地価を補完する存在として機能しています。都市計画区域外の地価も掲載されているのが特徴です。

④相続税評価額

相続税路線価とも言われ、相続税や贈与税の課税価格を決定するための指標です。国税庁が毎年1月1日時点での評価をしています。詳しい説明は後述。

⑤固定資産税評価額

固定資産税や都市計画税、不動産取得税の課税価格を決定するための指標です。市町村が3年ごとに評価しています。こちらも詳しい説明は後述。

 

相続税評価額とは?

相続税評価額とは、相続税贈与税の課税価格を算出するにあたって基準となる土地の評価額です。相続税評価額は、相続税路線価とも言います。路線価とは、宅地の面する路線に付された1㎡あたりの価額のことで、市街地的形態を形成する地域にある土地を評価する際に用いられます。ちなみに、相続税を算出するにあたり、路線価が定められていない土地を評価する際には倍率方式を用い、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率をかけることで評価額を算出します。

路線価は毎年1月1日時点国税庁が決めていますが、公示価格よりも調査地点が多く、不公平が出ないように慎重に出しています。一般的に、相続税路線価は公示価格の80%程度といわれています。相続時に現金を相続するよりも、土地を相続した方が節税になるとよく言われますが、その理由の一つが、相続税評価額が公示価格よりも低く設定されているためといえます。

 

固定資産税評価額とは?

固定資産税評価額とは、固定資産税はもちろん、都市計画税不動線取得税、登録免許税などを算出するにあたって基準となる土地の評価額です。たとえば固定資産税の税額は、固定資産税評価額×1.4%で計算されています。相続税評価額と同じく、市街地においては路線価を付して求めるものとしています。

固定資産税評価額は、市町村(東京23区は都)が毎年ではなく3年ごとに前年の1月1日時点の価格を調査します。これを評価替えと言い、価額は納税通知書で確認できるほか、固定資産課税台帳にも登録されています。一般的に、固定資産税評価額は公示価格の70%程度といわれています。相続税評価額よりもやや少なく見積もられるのが普通です。

 

以上、相続税評価額と固定資産税評価額の違いをテーマに、土地の評価について解説しました。税金や相続とも関わる話題なので、押さえておいて損はないでしょう。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていってくださいね!

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