死亡した人の保険の扱いはどうなる?保険料負担者・被保険者・受取人のケース別に解説

死亡した人の保険の扱いについて詳しく解説します。

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。先日、私の祖父が亡くなりましたが、祖父は多くの保険に加入していました。自身が被保険者であるものはもちろん、妻である祖母にかけている保険や、娘にかけて自分自身が受取人となっている保険など様々です。亡くなった人の保険はどのように取り扱えば良いのでしょうか。そこで今回は、死亡した人の保険の扱いについて、保険料負担者・被保険者・受取人の3つのケース別に詳しく見ていきます。

 

①死亡した人=保険料負担者の保険の扱い

保険料負担者とは言葉のまま、その保険の保険料を支払った人のことを指します。契約者と呼ぶこともあります。被保険者が死亡した人ではない、保険料を負担していた人が亡くなった場合の保険は、相続財産として対象になります。保険会社で解約返戻金相当額を確認し、その金額が相続財産に加算されます。その後、誰が相続するか確定すれば、そのまま契約者の名義変更をして保険契約を続けることもできますし、解約して解約返戻金をもらうこともできます。ちなみに、保険料負担者=被保険者が同一で亡くなった場合には、この後紹介しますが保険事故が発生したことになるため、受取人が保険金をもらうことになります。

 

②死亡した人=被保険者の保険の扱い

残された家族のために、受取人を家族にして自分に保険をかけているという人も多くいます。死亡した人が被保険者の保険については、死亡した時点で保険事故が発生したことになるわけですから、受取人に指定されている家族は直ちに保険金の請求手続きをしましょう。生命保険に限らず、個人年金や医療保険などでも死亡によって支払われるお金があることも珍しくないので、死亡した人が被保険者であった保険契約を調べ上げ、忘れずに請求するようにしたいものです。

なお、支払われる死亡保険金は、遺産分割などに関係なく、受取人が全てもらうことができます。ただし、みなし相続財産とされるので、相続税の課税価額を計算する際には加算することになります。また、死亡保険金には非課税枠が設けられており、法定相続人の数×500万円までであれば相続税が課税されることはありません。

ちなみに、本人が自分自身に保険をかけていた場合はみなし相続財産ということになりますが、家族などが保険料を負担しており、死亡した人に保険をかけていて保険金を受け取る場合は、相続税の対象ではなく、所得税の対象になります。保険料を負担した人が保険金をもらえるわけですから、支払った保険料以上の保険金を手にする場合には所得税の対象になるわけです。

 

③死亡した人=受取人の保険の扱い

死亡した人が受取人となっている保険については、保険料を負担しているのが誰かによって取り扱いが異なります。保険料を負担していたのが死亡した人であれば、最初に紹介した通り、死亡した人の相続財産として評価されます。一方、家族が保険料を負担していた保険で受取人が死亡した人になっている場合には、保険事故が発生していないので、相続にかかわる手続きにはかかわってきません。とはいえ、受取人が死亡した時点で、すみやかに受取人の変更手続きをした方が良いでしょう。もしここで変更手続きをしない場合は、保険事故が発生したときに、死亡した人の相続人が受け取る権利を得ることになります。

 

以上、死亡した人の保険の扱いについて解説しました。被保険者である場合の保険金の請求はしっかり行っても、死亡した人が契約者であったり受取人であったりする保険については手続きが忘れがちになります。取り扱いを押さえて正しく手続きできるようにしましょう。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていってくださいね。

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