遺言が見つからない!?探し方や無い場合の相続財産の分け方を解説!

遺言が見つからない場合探し方相続財産の分け方を解説します。

 

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。親など身近な人が亡くなった時に発生するのが相続です。被相続人の遺言がある場合には、それに従って相続手続きを進めていくことになりますが、家の中を探しても遺言が見つからないケースも珍しくありません。遺言がない場合、相続はどうすれば良いのでしょうか。そこで今回は、遺言が見つからない場合の探し方や、遺言が無い場合の相続財産の分け方について詳しく解説します。

 

遺言の探し方

相続の手続きを開始するためには、遺言の有無を明確にする必要があります。家をある程度探しても遺言が見つからない場合、遺言が無いものとして相続の手続きを進めるのも一つです。しかし、もしかしたらどこかにあるかもという可能性が捨てきれない場合には、以下の3つの方法を試してみることをオススメします。

①貸金庫など遺品を徹底的に調べる

家のタンスや引き出しなどを一通りチェックして遺言が見つからなかった場合でも、他に保管場所がないか考えを巡らせましょう。生前に見つけにくい場所として、銀行の貸金庫トランクルームなどに保管している可能性もあります。存在自体を知らなけばなかなか思いが至りませんが、あらゆる可能性を考えることが大切です。通常では考えられないような場所に保管されている可能性もあるので、くまなく探すようにしましょう。

②遺言書検索システムを活用する

遺言には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、自分で書いて保管するもので、多くの場合は自宅などに保管されています。一方、公正証書遺言と秘密証書遺言については、作成にあたって必ず公証役場がかかわっています。平成以降に作成された遺言であれば、「遺言書検索システム」を使って検索することが可能です。必要書類など手間はかかりますが、可能性がありそうならチェックしてみることをオススメします。

③親しい友人や専門家に聞いてみる

自宅にも公証役場にも見当たらない場合、探すのを諦めてしまいがちですが、ダメもとで親しい知人や専門家に聞いてみるのも一つの手です。特に、税理士や司法書士などの専門家が知り合いにいる場合など、利害関係者でない人に何らかの頼みごとをしている可能性も考えられます。親しい友人であれば、亡くなったことを知らせた際に教えてくれるかもしれませんが、忘れられている可能性もあるので念のため聞いてみると良いでしょう。

 

遺言が無い場合の相続財産の分け方

遺言がある場合には、被相続人の意向に従って相続財産を分ける必要があります。借金が多い場合などは相続放棄ができますし、法定相続人であれば遺留分減殺請求をすることで一定割合は受け継ぐことができますが、基本的には遺言に従うことになります。一方で、遺言が見つからない場合には、以下の2つの方法のどちらかを選択する必要があります。

①遺産分割協議を行い分ける

遺産分割協議とは、簡単に言うと「話し合い」のことです。相続人全員で話し合い、どの財産を誰が相続するか決めていくのです。相続人全員が同意すれば、配偶者に100%といった相続も可能です。相続財産に不動産があり均等に分けるのが難しい場合なども多いので、話し合いで柔軟に決めることができます。話し合いがまとまったら相続人全員の捺印を持って遺産分割協議書を作成することで、財産を分ける手順へと進みます。

②法定相続分通りに分ける

遺産分割協議をしても分け方がうまくまとまらない場合や、そもそも現金しかなく法律の通りに分ければ良いと全員が思っている場合には、「法定相続分」通りに分ける方法もあります。配偶者と子供の組み合わせであれば1/2ずつ、配偶者と両親の組み合わせであれば2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹の組み合わせであれば3/4と1/4で分けることになります。揉めることも少ない方法です。

 

以上、遺言が見つからない場合の探し方や、遺言が無い場合の相続財産の分け方について詳しく解説しました。遺言が見つからない場合には、もう一度あらゆる手を尽くして探し、それでもない場合には遺産分割協議か法定相続分で分けることになります。いざという時にトラブルにならないため、相続については正しい知識を持っておいて損はないといえますね。当ブログでは、他にも相続に関する記事を始め、お金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていってくださいね!

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