65歳以降も働き続けると年金は減額や支給停止に?自営業や賃貸収入などの場合も解説!

65歳以降も働き続ける場合の年金について解説します。

 

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。老後の生活費を確保したり、充実感を得たりするために、65歳以降も働く人が増えています。しかし、定年後も働き続けると年金が減らされるケースがあります。そこで今回は、65歳以降も働き続ける場合の年金について、いくら以上働くと減額や支給停止となるのか、自営業はどうなるのか、賃貸収入がある人はどうなるのか、などについて詳しく解説します。

 

在職老齢年金制度とは?

在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金に加入して働きながら受け取る年金のことです。定年延長が当たり前となっている昨今、将来のことも考えて60歳以降も働き続ける人は多いとは思いますが、賞与を含む年収の1/12と基本年金月額の合計が一定額を超える場合には、年金の全部または一部がカットされることとなっています。早い話が、60歳以降もお金を稼いでいる人にはそこまで年金をあげなくても良いよね、ということです。

多くの人が気になるのは、具体的にどれくらい稼ぐと年金がカットされてしまうのかということでしょう。60歳から64歳の場合で、賞与を含む年収の1/12と基本年金月額の合計が28万円」を超えると特別支給の老齢厚生年金が減額されます。ちなみに60歳から64歳で高年齢雇用継続給付を受ける場合には、特別支給の老齢厚生年金が減額されます。また、65歳以上の場合では、賞与を含む年収の1/12と年金月額(報酬比例部分÷12)の合計が47万円」を超えると老齢厚生年金が減額されることとなります。

したがって、誤解されやすいのですが、65歳以降も働き続けると即座に年金がカットされたり停止されたりするわけではありません。あくまで給与と年金の合計が一定額(47万円)を超えた場合に初めて、減額されるということになります。

 

年金が減額や支給停止にならないケース

65歳以降も厚生年金に加入して働き続け、一定以上稼ぐ場合には、年金が減額されたり支給停止されたりすることが分かりましたが、その対象にはならないケースもいくつかあります。

・自営業の場合

自営業やフリーランスの場合、定年という概念はありませんし、上乗せ年金とされる厚生年金には加入していないので、減額や支給停止になることはありません。いくら個人事業で稼いだとしても、基礎年金である国民年金はしっかりと確保されます。また国民年金に上乗せする、国民年金基金や付加年金なども減額されることはありません。

・賃貸収入の場合

貸しアパートなどの賃貸不動産を所有していて、家賃収入を得ている場合でも、年金が減額されたり支給停止されたりすることはありません。あくまで、厚生年金に加入して働き続けている場合が対象なので、賃貸収入はもちろん、株の利益副業などそれ以外の収入については関係が無いのです。

・アルバイトの場合

定年後は今までと同じように働き続けず、アルバイトをするという人も少なくないでしょう。アルバイトの場合、厚生年金に加入しない程度に働く分には、年金カットの対象にはなりません。そもそも一定額以上稼がなければ対象にはなりませんが、年金をもらいながらアルバイトをするというのも賢い選択の一つといえるでしょう。

 

65歳以降は働かない方が良いのか?

65歳以降も働き続けると、年金がカットされると紹介しましたが、それでは65歳以降は働かない方が賢いといえるのでしょうか。この年金の減額や支給停止の仕組みは、将来世代の負担を軽減する意味合いで設けられている訳ですが、一方で定年後も働こうと考えている人の意欲をそいでいる側面があると言われています。とはいえ、結論から言うと、老後の資金を考えるのであれば、働き続けた方が当然にプラスになります。年金カットは厚生年金だけの話ですし、少しでも老後の資金を備えたいという人は、働き続けた方が良いといえます。

 

以上、65歳以降も働き続ける場合の年金について、詳しく解説しました。仕組みをよく知らないと思わぬ損をする可能性もあるので、正しい知識を身に付けておきましょう。当ブログでは、他にも年金に関する記事はもちろん、お金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていってくださいね。

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