税金を納めないとどうなる?延滞税や差押えについても解説!

税金を納めないとどうなるかについてです。

 

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。消費税や所得税など、私たちは日本に暮らす以上、数多くの税金を納めています。納税は国民の義務でもあり、社会的な公平性を保つためにも税金は納めなくてはならないものですが、もし税金を納めなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。そこで今回は、税金を納めない場合の対処について、延滞税差押えなどに触れながら詳しく解説します。

 

税金を納めないとどうなる?

国民の義務でもある納税を正しく行わない場合、それ相応のペナルティがあります。芸能人や企業が「脱税」をして逮捕されるようなことをニュースで見たことがある人もいるかもしれませんが、悪質な場合だと刑事罰に処されることもあるのです。ただ、刑事事件になるのは金額が1億円を超える場合など珍しいケースで、多くの場合は、延滞税滞納処分といったペナルティが与えられます。振替納税を予定していた銀行口座が残高不足で引き落とされなかったり、納税をすっかり忘れていて直ちに手続きを行ったりしたような軽微なものであれば、さほど大きなペナルティとはなりません。しかし、納税を長期間放置していると延滞税が積み重なり、最悪の場合には財産の差押えにまで発展するので、忘れないように注意する必要があります。

 

延滞税とは?

延滞税とは、税金を納めない場合に、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される
税金のことです。遅延利息の意味合いで設けられており、イメージとしてはレンタルビデオの返却が遅れた時にかかる延滞料と同じです。納税をしなかった期間が長くなればなるほど、また本来納めるべき税金額が大きければ大きいほど、納めるべき延滞税は大きくなります。

具体的に延滞税として納める金額は、納付期限から2カ月以内の部分と、2カ月を超えている部分で大きく異なります。2カ月以内であれば、税率は「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方、2カ月を超えると「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方と、2カ月を超えた方が格段に負担が大きくなります。特例基準割合とは、国内銀行の貸出平均金利に1%を足した数字で、年によって適用される割合が異なります。納税額にこれらの税率をかけ、滞納した日数/365日することで計算します。

ちなみに、所得税や消費税などの国税については、延滞税と呼びますが、住民税や固定資産税などの地方税については、延滞金と呼ぶことになっています。呼び名こそ違うものの、意味することは同じものです。

 

加算税とは?

確定申告などで正しく税金を申告しなかった場合に課されるのが、加算税というものです。申告をきちんとせず、しかも納税も期限までに行わなければ、延滞税に加えてこの加算税も課されることになります。加算税もペナルティの位置づけで設けられているもので、大きく4つに分けられます。

①過少申告加算税

確定申告の期限は守ったものの、申告額が実際よりも少なかった場合に課される加算税です。税務調査などで誤りを指摘され、修正申告などをした場合にかかります。過少申告加算税は、追加本税の10%が、期限内申告の税額と50万円のどちらか多い金額を超える部分については15%が課税されます。

②無申告加算税

定められている期限を守らず、期限後申告をした場合に課される加算税です。無申告加算税は、指摘される前に自主的に申告をすれば納税額の5%が課税されますが、税務調査の後に期限後申告をした場合には、納税額の15%、50万円を超える部分は20%と、さらに税率が大きくなります。

③不納付加算税

他の加算税とは少し異なり、源泉所得税を納付期限内に納めない法人や個人事業主だけにかかってくるのが不納付加算税です。源泉所得税は、働いている人の給与から差し引いた所得税のことで、法人などは原則として毎月納めなくてはなりません。自主的に納めれば納税額の5%が、指摘された後は10%が課されることとなっています。

④重加算税

4つの加算税の中で、最も重いペナルティが重加算税です。上の3つの加算税が課されるケースで、偽装や隠ぺいなど悪質な場合に課されます。過少申告加算税の代わりに35%が、無申告加算税の代わりに40%が、不納付加算税の代わり35%が課税されることになっています。

ちなみに、延滞税や加算税などの附帯税は、損金や経費計上することはできません。これらのペナルティを受けないためにも、最初からきちんと期限内に正しく申告することが大切といえます。

 

滞納処分とは?

税金を長らく納めずに放置すると、督促状が自宅に届きます。税金の未払い、つまり未納であれば直ちに対応することでペナルティで済みますが、それを放置して滞納ということになると、滞納処分を受けることになります。滞納処分とは、早い話が「財産の差押え」です。督促状が来たにもかかわらず放置し続けると、財産が差し押さえられてしまうのです。預貯金や生命保険の権利など、換価しやすいものを差し押さえられ、それを納税に充てることになります。給与の一部を差し押さえられることもあるため、ここまで発展してしまう前に速やかに納税する必要があります。

 

どうしても税金を納められない場合は?

税金を納めなくてはならないことは分かっていても、様々な事情でどうしても捻出できないというケースもあるでしょう。税金と言うのは基本的にはお金のない人から取る性質のものではありませんが、借金などの返済があって税金を納められないという人も多いようです。仮に借金を理由に自己破産をしたとしても、税金が免除されることはありません。税金が免除されるのは不公平なためです。しかし、どうしても納められない場合には、納税を猶予してもらったり分割に対応してもらったりすることもできる可能性があるので、早目に交渉することが大切です。

 

以上、税金を納めない場合の延滞税や差押えについて詳しく解説しました。ペナルティを受けないためにも、納税はきちんと期限までに正しく行うようにしたいですね。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。知らないと損をするような内容も多いので、ぜひ併せてご覧になっていってくださいね!

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