【基礎編】簡単にできる4つの相続税対策! 

今回は、相続税対策として4つの基礎を紹介します。

 

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。2018年に相続に関する法改正が決定され、注目の集まっている相続税。昔よりもラインが下がってきており、相続税の対象となる人も増えてきています。他人事とは思わずに、将来のことを考える必要があるといえます。そこで今回は、簡単にできる4つの相続税対策について紹介します。

 

相続税には基礎控除がある

相続税には、まず受けられる特典として基礎控除があります。基礎控除はすべての人が受けられる恩恵で、「3000万円+600万円×法定相続人数」を相続財産から差し引くことができます。たとえば、法定相続人が2人いるなら、合計で4200万円までは非課税となります。この基礎控除があるため、多くの人はこの範囲内で相続ができ、実際に相続税を納める対象となる人は全体の1割にも満たないと言われています。

相続の対象となるのは、現金や金融資産だけでなく、土地や建物などの不動産、自動車やゴルフ会員権など入ってきます。すべて合わせた額から基礎控除を差し引いた分が、相続税の課税価格となります。なお、相続税は法定相続人ごとに発生します。具体的には、基礎控除後の取り分が、1000万円以下で10%、6億円を超える場合で55%(控除額7200万円あり)が相続税となります。基礎控除後に6億円以上資産が残るようだと、半分以上が税金として持っていかれてしまう計算になります。このように多くの資産があるほど、相続税率が高くなってしまうので、相続税が発生してしまう額の資産を持つ場合には、相続税対策を行うことが望ましいといえます。

 

 

4つの相続税対策

相続税がかかるのは、基礎控除分を超える分に対してですが、この基礎控除を超える可能性のある資産を持つ場合には、相続税対策をして少しでも課税価格を下げるのが得策です。そこで、手軽にできる相続税対策として、今回は定番の4つの相続税対策を紹介します。

 

①生前贈与を利用する

相続時にまとめて相続すると課税価格が増えてしまうため、生前からコツコツと贈与していく、生前贈与を利用すると相続額を減らすことができます。というのも、贈与となると相続税ではなく、贈与税の対象となるからです。贈与税は、毎年110万円までが非課税となっているので、生きている内にコツコツと渡し続けることで、相続税の負担を下げることができます。具体的に、10年間で子供3人に贈与税がかからない上限まで贈与した場合、3300万円の資産を生前贈与することが可能です。

また、贈与は渡す相手を選べるのもメリットです。相続となると、遺書がなければ法定相続人がルールに則って遺産分割することになりますし、遺書があっても相続人にはもらう権利が守られている遺留分があります。もし相続人の中に渡したくない相手がいても、一定の資産が相続されてしまうことになります。早目の生前贈与なら、渡す相手を選んで贈与することが可能です。贈与は家族だけが対象ではないので、家族以外の人に資産を移すことができるのも利点といえるでしょう。

 

②贈与の特例を活用する

通常、贈与税は毎年110万円までが非課税となりますが、贈与の特例として大きく2つの制度を覚えておきましょう。1つが「教育資金の一括贈与」です。教育資金を目的として、30歳未満の子や孫に贈る場合は、1人あたり1500万円までが非課税となります。贈与先が30歳未満という縛りがあるので、子供に資産を残したい場合で相続税対策として用いるのであれば早目に決断する必要があります。もう1つが「結婚・子育て資金の一括贈与」です。結婚や子育て資金を目的として、20歳以上50歳未満の子や孫に贈る場合は、1人あたり1000万円まで(うち結婚資金は300万円まで)が非課税となります。

この2つの制度は、いずれも2019年3月末で終了する予定でしたが延長され、2021年3月末までとなっています。なお、結婚・子育て資金の一括贈与をしたお金が、贈与した人が死亡したときに残っていた場合には相続税の対象となるので注意が必要です。これらの制度は、通常の贈与よりも多くの資産を動かせるので、相続税対策をするなら早目に活用することを検討しましょう。

 

 

③生命保険に加入する

基礎控除とは別に使えるのが、生命保険の非課税枠です。生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人」となっており、うまく使うことで資産を多く残すことができます。相続税とは別枠で設けられているため、相続税の課税価格が多そうな場合には、生命保険に加入して非課税額いっぱいまで利用することで、課税価格を減らすことが可能です。

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④小規模宅地等の特例を利用する

土地を相続する場合に節税となるのが、この「小規模宅地等の特例」です。この特例を使うと、居住用の宅地で330㎡までなら最大80%が減額されます。自宅の評価が通常の2割になるため、大幅に相続の課税価格を下げることができる魅力の多い特例です。ただし、この特例を受けるためには条件があるので注意が必要です。まず、配偶者は無条件でこの特例を受けることができます。次に、子の場合には、亡くなった人と同居していて、かつ申告期限まで住み続けていることが条件です。ほかにも、事業用宅地などにも特例があるので、活用する場合には事前に対象となるかどうかよく調べておきましょう。

 

相続にかかわるルールは変わっている!

相続税や相続に関するルールは、昔に比べて変化しています。たとえば、2015年に改正されたことで相続税の納付対象となる人が増えました。また2018年の法改正により、40年ぶりに相続に関するルールが改定されました。遺言の書き方や預貯金の凍結などが緩和されるなど、より便利な制度に代わっています。ルール変更を知らないと損することもあるので、こうした変更には常にアンテナを張っておき、将来に備えるようにしましょう。

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