お年玉に贈与税はかかるのかについて紹介します。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。子供にとって一年に一度、大金を手にできる機会でもあるお年玉。でも大人になって考えてみると、お年玉って立派な「贈与」に当たりますが、贈与税ってかからないのでしょうか? そこで今回は、お年玉に贈与税はかかるのかという問題について、詳しく紹介します。また、お年玉以外の贈与税についても一覧で紹介しているので、参考にしてみて下さい。
贈与税とは?
贈与税とは、1月1日から12月31日までの1年間で、贈与された金額の合計が110万円を超える場合に、納税の義務が発生する税金です。一括でなくても、一年をかけて複数人からもらった金額のトータルが110万円を超える場合には、超えた部分に贈与税率をかけたものを納めなくてはなりません。累進課税なので、多くもらえばもらうほど贈与税がかかることとなります。
そこでよく心配されるのが、お年玉です。お年玉は、一方から一方へお金を贈与するものですが、仮にもらった金額が110万円を超えるような場合、贈与税がかかってくるのでしょうか。
お年玉に贈与税はかかる?
贈与税という名前からよく勘違いされますが、贈与税が発生するのは「贈与した側」ではなく、「贈与された側」です。つまり、お年玉の贈与税について考えなくてはいけないのは、お年玉をあげた側よりももらった側です。お金持ちのおじいさんから一括で110万円を超える額をもらったケースや、親戚がたくさんいてトータルで110万円を超えてしまったケースなど、贈与税がかかるのか心配ですよね。
ですが、結論から言えば、お年玉については贈与税が発生しません。ただし、全てのお年玉が贈与税の対象ではないかと言われれば、そうではありません。あくまで「社会通念上相当と認められるもの」という条件があります。数万円程度のお年玉が積み重なって、年間でもらった金額が110万円を超えるようなケースでは、いずれの贈与も社会通念上相当と考えられるので贈与税は発生しません。しかし、例えば一括で110万円を超えるようなお年玉は、常識の範囲内といえるでしょうか。こうなると怪しくなってきますね。あくまで、常識の範囲内のお年玉については贈与税が発生しないという見解です。
贈与税がかからないものの例
他にも、贈与税がかからないものは意外にも多くあります。今回はその中でも、特に覚えておきたいものとして3つ紹介します。贈与税がかからないものを覚えておくと、お得になる場面もあるのでぜひ押さえておきたいですね。
・生活費や教育費で通常必要と認められるもの
特に配偶者や親子などの家族間においては、贈与で年間110万円を超えることも珍しくないでしょう。しかし、配偶者や親子などは扶養家族になるため、生活費や教育費などにあたる部分は、贈与税がかからないことになっています。ただし、例えば株を買うための資金を贈与した場合など、生活費や教育費以外のものは、扶養家族間でも贈与とみなされるので注意です。
・香典や見舞いなど社会通念上相当と認められるもの
お年玉のみならず、たとえば結婚式のご祝儀や香典、またお見舞金など、社会通念上相当と認められるものは贈与税の対象外です。あくまで常識の範囲内ということになるので、大金の場合などは贈与税の対象になるので注意が必要です。
・直系尊属からの住宅取得等資金/教育資金/結婚・子育て資金
贈与税の中でも、直系尊属からの贈与に限り、通常の110万円よりもさらに大きな枠が設けられているものが、住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金の3つです。いずれも一定金額まで非課税となっているので、生前贈与などに活用することができます。
以上、お年玉の贈与税についてと、贈与税がかからないもの一覧について紹介しました。今回紹介したもの以外でも、贈与税がかからないものはいくつかあるので、心配な場合は税理士やファイナンシャルプランナーなどに個別に相談しましょう。