取引先への贈り物は経費として認められる? 経費にできるもの

取引先への贈り物は経費として認められるのかについてです。

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。会社に勤めていると、取引先にお中元を贈ったり、出張先でお土産を買ったりする機会があると思います。そんな贈り物にかけたお金は、経費として認められるのでしょうか。そこで今回は、取引先やお客様、お得意様への贈り物が経費として認められるのかについて紹介します。

 

取引先への贈り物は経費か?

会社に勤めているうえで、取引先へ贈り物をする機会もあると思います。この取引先への贈り物についてですが、結論から言うと、経費として認められます。企業には、交際費という枠が用意されています(資本金1億円以下の中小企業なら、800万円まで。個人事業主やフリーランスであれば無制限)。接待のみならず贈答品などの経費も交際費の対象です。経費として落とせるかどうかの線引きは「ビジネスで関係のある人に贈答したかどうか」です。取引先に対してとなると、個人ではなく会社を通して必要となったものですから、当然経費として考えることができますよね。確実に取引先やお客様であると認められれば問題ありませんが、私的な付き合いや身内への贈り物は経費に認められないので注意しましょう。次の項目で、具体的にどのような贈り物が経費として認められるのか見ていきましょう。

 

 

経費として認められるものの一覧

取引先やお客様に対する贈り物は、原則として経費に認められますが、具体的には以下のようなものが挙げられます。

・お中元やお歳暮

お中元やお歳暮など、季節の贈り物は経費として認められます。個人のやり取りではなく、会社の一員として送った場合が対象です。必ず領収書は保管しておきましょう。

・出張先でのお土産

出張先で購入したお得意様やお客様へ渡すお土産も、交際費として認められます。ビジネスで関わりのある人であれば問題ありません。家族へのお土産を経費とすることは原則として認められないので注意しましょう。

・ご祝儀やお香典

結婚式に招待されたため持参するご祝儀や、会社関係者が亡くなったことに伴うお香典なども、経費として落とせます。また、取引先の開店祝いなども同じです。

・お年玉

取引先の子や孫に対するお年玉も、ビジネスに関係する相手であれば経費の対象となります。高額にならないよう、あくまでお年玉としての範囲内であることが条件です。

 

贈り物を経費とする時の注意点

取引先やお客様への贈り物を経費とする時の注意点について、大きく3つ紹介します。

・誰から誰へいくら贈ったのか分かるようにする

経費の支出先があいまいになると、会社によっては会計に認められなかったり、個人事業主の場合には税務署に認められなかったりすることもあります。日付や金額、誰から誰へ送ったかなどを明確に記録しておきましょう。

・業務との関連性を説明できるようにする

取引先やお客様への贈り物が経費として認められるために、理由を明確にしておく必要があります。取引先やお客様へ贈り物をすることが、コミュニケーションの一環となり、利益を上げるのに重要なことであると認識しておくことが大切です。万が一、税務署などが調査に入った場合にも、このような説明ができるようにしましょう。

・高価なものや金券は要注意

贈り物が経費として認められるのは、あくまで社会通念上適切と思われる範囲内においてです。明らかに高額な贈答品や、換金性の高い金券などは金銭授受や脱税目的と受け取られかねないので注意しましょう。常識の範囲内での贈り物が経費として認められることを念頭に置いておきましょう。

 

以上、取引先やお客様などに対する贈り物について、一般論を紹介しました。経費の線引きは会社によっても異なりますので、自分が勤めている所がどのようなルールを設けているか確認しましょう。また、個人事業主の経費については業種によって認められるものが異なります。個別具体的な案件については、税理士などに相談して対応すると良いでしょう。

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