自動車保険の基本と意外なルールについて紹介します。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。皆さんは、自家用車をお持ちですか? 最近では若者の車離れなんて耳にしますが、車での移動は便利ですよね。しかし、車は時に人を傷つける道具にもなります。そんな時に備えて、多くの場合、自動車保険に加入していると思いますが、どんな保険なのか理解している人って意外と少ないんです。そこで今回は、自動車保険の基本と意外なルールについて紹介します。車を運転する人にとっては、知っておいて損のない内容だと思うので、ぜひ最後までご覧になっていってくださいね!
自動車保険とは?
自動車保険とは、自動車による事故が発生した時に、相手のケガや壊れた車の修理代などを補償するための保険です。たとえば、相手に後遺症が残ってしまったり、死なせてしまったりするケースでは、損害賠償として億単位になることも珍しくなく、そうなると個人ではとても対応できません。そういった事態に備えて、自動車を運転する人が加入するのが自動車保険なのです。自動車保険と一言で言っても、「自賠責保険」と「任意保険」に分かれます。それぞれの違いについて、詳しく見ていきましょう。
自賠責保険とは?
自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」といい、車を運転するうえで必ず入ることを義務付けられている、強制加入の保険です。自動二輪車や原動機付自転車も含め、すべての自動車が強制加入となっています。自賠責保険の特徴としては、以下の点が挙げられます。
・人身事故が対象で、保険金が少ない
自賠責保険では、対人賠償事故を対象としています。事故の被害者が、父母や配偶者、子供などでも保険金は支払われます。自賠責保険は、最低限の補償にとどまっており、死亡保険金で上限3000万円、後遺障害保険金で上限4000万円、障害保険金で上限120万円と定められています(被害者の具合や過失度合いなどによって変動)。万が一、相手を死なせてしまうようなケースでは、3000万円では全く足りないため、その部分を任意保険に加入してカバーするのが一般的です。
・自賠責は、車両の販売店などで加入する
自賠責は、主に車両の購入時に販売店で加入します。保険会社などでも加入することができ、どこで契約しても料金は一律です。なお、長期間の保険に入るほど料金は安いので、まとめて加入した方がお得になります。更新は、車検の更新と同時に、ディーラーや整備会社にお任せするのが一般的です。
・ひき逃げや無保険車の場合、救済措置がある
自賠責保険は、加害者側が請求するのが一般的ですが、被害者側が直接保険会社に請求することもできます。ただし、ひき逃げや無保険車の場合、この自賠責を受けることが困難です。その場合は、政府が行う「自動車損害賠償保障事業」を活用し、被害者が直接請求することによって、自賠責保険と同じ補償を受けることができます。
任意保険とは?
自動車保険の任意保険とは、強制ではないものの、自賠責保険ではカバーしきれない部分などについて、自身が個別で契約する保険のことです。先ほども説明した通り、自賠責保険では万が一の時に全然足りないので、任意保険に加入するのが一般的です。また、自賠責保険は対物事故を対象にしていないので、対物賠償保険を任意で入っておくのが望ましいといえます。
任意保険には、全部で7種類あります。多くの保険会社では、これらを組み合わせたパッケージで販売されています。それぞれに特徴があり、自身の要望に合わせたものを組み入れて任意保険に加入するのがベストです。それぞれザックリと内容を見ていきましょう。
・対人賠償保険
自賠責も対人賠償事故が対象なので、対人賠償保険は自賠責を超える部分に対して保険金が支払われる上乗せ保険です。金額の上限はありません。
・対物賠償保険
他人の車やガードレールなど物を壊した場合などに補償される保険です。毀損した財物の所有者が、本人や父母・配偶者・子の場合には、原則として保険金が支払われません。
・自損事故保険
自賠責によって支払いが受けられない、単独事故などを対象にした保険です。誰も巻き込まず、自分でガードレールに衝突したケースや、崖から転落したケースなどが対象です。
・無保険車傷害保険
事故を起こした相手側が、対人賠償保険を付けていないケースなど、相手側の賠償資力が十分でない場合に対象となる保険です。
・搭乗者傷害保険
事故が発生した時に自動車に搭乗していた全ての人(運転者を含む)が対象となる保険です。加害者からの賠償金などと関係なく支払われます。
・車両保険
車の運転時のみならず、物体の落下や火災、爆発、盗難、台風、洪水などといった偶発的な事故によって車両に生じた損害に対して保険金が支払われる保険です。
・人身傷害補償保険
自動車事故に伴う死傷や後遺症を対象に、自己の過失割合に関係なく、保険金額の範囲内で損害額の全額が支払われる保険です。示談成立などを待たずに支払われるのが特徴です。
自動車保険の意外なルール
ふだん車に乗っている人でも、自動車保険について詳しく知らないという人も意外と多いのではないでしょうか。そこで、自動車保険にまつわる意外なルールとして、4つ集めましたので紹介します。自動車によく乗る人は、覚えておいて損はないですよ!
・自賠責保険に未加入だと、罰則が!
すでに紹介した通り、自賠責保険は強制加入保険です。しかし、販売会社を通さなかった場合などで、自賠責が未加入の場合は罰則が設けられています。1年以下の懲役、または50万円以下の罰金、さらには違反点数6点と定められています。違反点数6点というのは、一発免停です。販売会社や車検の更新時などに必ずチェックされるので、未加入なんてことはそうありませんが、心配な場合には改めて確認しておきましょう。
・自賠責保険証明書を不携帯だと、罰金が!
自賠責保険に加入していると、証明書というのが手元にあるはずです。この自賠責保険証明書は、常に車に積むなどして携帯しておかなくてはならない決まりです。違反点数はありませんが、30万円以下の罰金刑が科されます。なお、車検証についても不携帯だと50万円以下の罰金となっています。車を運転する際には、必ず携帯しているか確認するようにしましょう。
・自動車保険は無免許・酒酔い・麻薬等の事故でも支払われる!
今回紹介した自賠責保険と対人賠償保険や対物賠償保険などの任意保険では、無免許や酒酔い運転、麻薬の利用などによる運転での事故も補償の対象となります。というのも、対人賠償保険と対物賠償保険は、事故によって被害を受けた「被害者」に対する補償を目的としているからです。事故を起こされてケガをしたのに、相手が無免許だったからと言って保険が下りないのでは困りますもんね。
・自宅の車が火事になっても火災保険では補償されない!
これは意外かもしれませんが、自宅のガレージや駐車場に停めてある車が、火事になってしまった場合、火災保険ではカバーされません。火災保険は、家や家財を対象としている保険ですが、車は家財とみなされないためです。自宅の火災などに伴う車の火災を補償するためには「車両保険」に加入しておく必要があります。車両保険は、火災だけでなく台風や盗難などの事故も補償するので、未加入の人は検討してみても良いかも知れません。
以上、自動車の保険の基本と意外なルールについて紹介しました。日頃から車を運転している人は、知っておくべき内容が多かったと思います。ぜひ自動車保険の基本を理解して、安心して車を運転していきましょう。
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