条件を満たしたアルバイトは有給が義務化されました。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。今回は、2019年4月から導入となった「条件を満たしたアルバイトは有給取得が義務化」のルールについて詳しく見ていこうと思います。
アルバイトでも有給はとれる?
有給とは、年次有給休暇とも言われ、休んでも給料が支払われる日のことです。有給はどの会社においても、一定の勤務条件を満たしている労働者に認められています。一定の条件を満たしていれば、正社員に限らず、アルバイトやパートタイマーでも有給が付与されます。有休をとりたいという要望を会社側は無視することが出来ず、原則としてアルバイトであっても条件を満たしていれば有給をとることができます。
ただし、現状として有給をとるアルバイトが少なかったのは事実のようです。シフト制を採用している企業では、誰かが有給で休めば代わりに誰かが出なくてはならず、店が回らなかったり、有給をとろうとすると社員に嫌な顔をされたりと、有給が取れると分かっていてもなかなかとりづらいという人も多かったのです。また、有給をとられると企業側にとっては負担が大きくなることから、積極的にアルバイトに対して有給がとれることを告知していない企業も多かったわけです。しかし、2019年4月から、働き方改革関連法の一環として、アルバイトの有給について新たなルールが導入されました。
10日以上の有給がある場合は5日以上の取得を義務化へ
2019年4月より、「10日以上の有給がある者は5日以上の取得を義務とする」ルールが導入されました。すべての企業が義務付けられており、年次有給休暇が10日以上あれば、アルバイトであってもこの対象となります。有給の付与日数は、週の所定労働日数と勤続年数によって変わります。詳しくは所属する会社に問い合わせるのがベストですが、有給の付与日数が10日を超えるケースと考えられるのは、以下のいずれかの条件を満たす人です。
・週30時間以上働いている人
・週5日働いている人
・週4日で、かつ勤続年数が3年半以上ある人
・週3日で、かつ勤続年数が5年半以上ある人
フルタイムで働いている人はもちろん、1日あたりの労働時間に関わらず、週に3日だけアルバイトをしている人であっても、5年半以上同じ会社で勤めている場合には、有給が10日以上付与され、新ルールの対象になってきます。長く働いている人や1週間で働いている日数が多い人は対象となるわけです。
有給をとる時はどうする?
こうした対象になる人には、所属する会社から別途連絡が来ているかと思いますが、有給をとる場合には所属する会社に対して申請する必要があります。労働者からの申し出に対して、会社は原則として拒否することはできません。ただし、シフト制などの場合で店が回らなくなると思われる場合、会社は「時季変更」をすることができます。それであっても、基本的には有給をとることができる人員配置を正しく行う義務があります。有給取得の申請をする場合には、会社側の都合や他のスタッフとのシフトの兼ね合いなどもあると思うので、なるべく早めに申告するように注意しましょう。
有給でもらえる給料はいくら?
通常、有給でもらえる給料は、以下の3種類の内、会社が定める方式に則って算出されます。
①所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
②過去3ヶ月の平均賃金
③健康保険の標準報酬日額
①を採用している会社では、契約書に記載の所定労働時間に基づいて算出されることが一般的です。②の場合は、過去3ヶ月分の給与総額を日数で割って、1日あたりの給料を算出します。③についてはややこしいので割愛しますが、この方式を導入する会社は稀です。いずれにしても、普段1日に働いている時間に近い給与が支払われます。ですから、普段1日8時間働いている人と1日4時間働いている人では、同じ付与日数でももらえる給与は異なるということです。
アルバイトが有給を取ることの問題点
今回こうしたルールが導入されたのには、有給の取得がかねてより少なかったことを背景に、働き方を変えていこうという目的があります。しかし、突然の変更に、中小企業を中心として、多くのアルバイトを抱える企業は大きな負担が強いられることになっています。アルバイトが有給をとることの問題点についても触れておきましょう。
・無理に休まなくてはならなくなる
有給は、休んでいても給料が支払われているということで、その分他のことに回せる時間が増えるのは良いこともであります。しかし、趣味でアルバイトをしている人や、現状で仕事をギリギリ回している人にとっては、無理にでも休まなくてはならないというのはかえって不都合ともいえます。アルバイトでも有給の取得が義務化されるからと言って、給料が増えるわけではなく、現状勤務していたはずの日に休まなくてはならないため、嬉しくないと感じる人もいるでしょう。
・小売業や接客業は穴埋めが大変
このルール導入によって悲鳴を上げているのは、小売業や接客業などのシフト制を導入している店舗です。シフト制の店舗では、誰かが有給を取得する場合には、その分誰かが穴埋めをしなくてはならず、店が回らなくなるケースもあるためです。企業はこのような事態に陥らないように、誰かが有給をとっても店が回る状態を維持しなくてはならず、新しい人を採用するなど対策が必要ですが、そうすると今度は既存のアルバイトのシフトが減らされるなどの事態につながる恐れもあります。
・中小企業にとっては人件費の負担が大きい
これまでアルバイトの有給取得がほとんどなかった中小企業にとって、今回のルール導入により、有給の分だけ人件費が増えることになったのは言うまでもありません。また、アルバイトでも有給がとれるということがオープンになり、義務化としている5日以上の有給を取得する人も増えてくるかもしれません。体力のない小さな店舗では、これは大きな負担となり、経営状況を悪化させる一因にもなりかねません。
以上、アルバイトの有給取得について新ルールの解説をしました。働き方改革は徐々に推し進められていますが、果たしてどんな未来が待っているのでしょうか。しばらくは様子見といえそうです。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事などをアップしています。興味がある方は、合わせてご覧になっていってくださいね。
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