自営業でも教育訓練給付金はもらえる? 個人事業主が資格取得する際のポイント

自営業でも「教育訓練給付金」はもらえるのかについてです。

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。サラリーマンや離職したばかりの人には、資格の取得や語学学習にあたって給付金が下りるのをご存知ですか。「教育訓練給付金」というものなのですが、これは自営業者や個人事業主でも活用できるのでしょうか。そこで今回は、個人事業主向けに、教育訓練給付金の概要と資格を取得するときのポイントについて紹介します。

 

教育訓練給付金とは?

教育訓練給付金とは、雇用保険の期間が3年以上あるなど一定の条件を満たした人が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合にもらうことがができるものです。政府としては、教育訓練給付制度を設けることで、「働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援」することを目的としており、また同時に、離職者に対しては「雇用の安定と再就職の促進を図る」ことを目的としています。教育訓練給付金は「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」に分類され、以下の金額を上限として支給されます。

一般教育訓練給付金・・・支払った20%相当額(4千円以上で支給、上限10万円)
専門実践教育訓練給付金・・・支払った50%相当額(4千円以上で支給、1年で上限40万円・最大3年で上限120万円、特定の条件を満たすと20%追加給付)

これらを申請する場合、ハローワーク(公共職業安定所)に相談する必要があります。厚生労働大臣が指定する教育訓練には、様々なものがラインナップされています。簿記検定や英会話など、雇用保険の期間が3年以上あれば、働いている人でも使える給付制度なので、サラリーマンや離職したばかりの人などが積極的に活用したい制度です。

 

自営業や個人事業主でももらえる?

一般教育訓練給付金では、最大10万円の支給がされる魅力的な制度ですが、原則として、今現在、自営業や個人事業主をやっている人はもらうことができないと考えて良いでしょう。教育訓練給付制度の支給対象者は、

「受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること」

「受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること」

などが挙げられます。これらのことから、3年以上(初回は1年以上)サラリーマンをやっていて、独立して1年経過していない自営業者であれば対象になるかもしれませんが、基本的に、再びサラリーマンを目指すなどの再雇用される気がなければ適用の対象にはならないでしょう。

 

自営業が資格取得や語学学習をするなら

サラリーマンや離職者に設けられている教育訓練給付制度ですが、それでは自営業者が必要となる資格を取得する際には何の特典もないのでしょうか。そんなことはありません。実は、サラリーマンには原則使えないけれど、自営業者だからこそ使える特典があります! 趣味で取得する資格ではなく、たとえば簿記検定や英会話など本職に活かせる資格を取るのであれば、自営業者の場合には「経費」として計上できます。つまり、業務上必要であると考えられるものは、すべて経費に計上できるのです。花屋さんが配達のために必要となる車の免許や、ネットショップを開くために取るパソコンの資格など、個人事業主のスキルアップのためのものは幅広く経費として認められます。

経費計上の仕訳科目は、金額が少なければ「雑費」でも問題ないでしょうし、「研修費」などとして帳簿を付ければOKです。また、資格取得のために費やしたテキスト代や試験会場までの交通費なども経費として計上できます。これらを経費に加えることで、課税される所得の金額を抑えることができるので、個人事業主はぜひ積極的に経費計上しましょう。サラリーマンや再雇用を求める人のように「教育訓練給付金」を活用することはできないものの、個人事業主の特典ともいえる経費を活用して、お得に資格の取得や語学学習を目指しましょう。

以上、個人事業主における教育訓練給付金について紹介しました。当ブログでは、お金にまつわる記事や個人事業主向けの記事を多くアップしています。お時間の許す限り、他の記事もご覧になっていってくださいね!

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