子が肩代わり? 借金を相続したくない場合にできる3つの方法

親の借金を相続したくない場合の話です。

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。相続って一生に数回あるくらいですが、知らないと損をすることも多くあります。中でも、借金に関しては、よく知らないままだとと子供が肩代わりしなくてはならなくなることもあります。そこで今回は、親に借金がある場合に相続が発生したケースについて見ていきたいと思います。子供が借金を肩代わりしなくても良い方法をいくつか紹介します。

 

借金の相続はどうなる?

親や家族が死亡した時に発生する相続問題。分け前で揉める相続トラブルもさることながら、被相続人の借金をどうするかというのも意外に多い問題です。親が死亡した時に、借金がある場合、通常は借金もそのまま相続されます。遺産相続の中に、借金も含まれているからです。でも、自分が借金をしたわけではないのに、親の借金を肩代わりにしなくてはならないなんて、理不尽ですよね。そこで、いくつかの借金の相続から逃れる方法があります。

 

 

借金を相続したくない場合にできること

借金を相続したくない場合には、大きく分けて3つの方法をとることができます。

・親が自己破産を行う

子供に借金を残さないために、親の世代の内に、借金についてクリーンにしておくという方法もあります。これは相続する方ではなく、親側で手続きを行う必要があります。自己破産を行い、裁判所に認められると、借金の返済から免れることができます。ただし、デメリットとして、ローンなどが借りられなくなる、職業などが制限される、官報に掲載されてしまう、などもあります。ただ、いずれも高齢であればあまり影響がなく、次世代に借金を残さないための選択肢として考える人も少なくありません。

・相続放棄をする

相続放棄とは、遺産の相続をすべて放棄する方法です。プラスの財産も放棄することになるので、借金などマイナスの財産の方が多いときに有用な選択です。相続放棄は一度すると撤回はできませんが、家族関係が無くなるわけではないので、借金を相続したくない時の一つの選択肢として考えられます。ただし、相続放棄をすると相続権が次の順位の人に移ることになります。次の順位の人も放棄すれば良い話ですが、そうならず揉めるケースもあるため注意が必要です。

・限定承認をする

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。たとえば、プラスの財産が1000万円・借金が3000万円あるようなケースでは、プラスの財産1000万円と借金1000万円を相続することになります。これによって、どうしても相続したい形見の品があるような場合など相続放棄をしなくてすみますし、自身にマイナスの遺産が残ることがありません。ただし、これには相続人全員の承認が必要なうえ、手続きも煩雑です。なお、限定承認や相続放棄を選択する場合には、相続の開始を知った日から3ヶ月以内という期間が定められているので注意が必要です。

 

 

借金を相続しないためのポイント

大きく分けて3つの方法がとれるわけですが、他にも注意するポイントがあります。

・親の借金額を把握しておく

親が高齢になった場合など、相続が予見されるタイミングで一度、親の借金額を把握しておきましょう。直接聞いても良いですが、話しにくい場合には、全国銀行個人信用情報センターなどを通して借入額を調査することもできます。親の借金額を把握しておくことで、親の死後、遺産を相続するか否かを判断しやすくなります。親と話ができる場合は、生前にこの辺りの話し合いを進めておくようにしましょう。

・悪質な借金の場合は弁護士に相談を

親の借金が発覚して、その借入先が悪質な業者であるような場合には、迷わず弁護士や警察に相談しましょう。特に、高齢者を狙った詐欺なども増えてきているので、親が騙されていないか注意深くサポートすることも大切です。定年後はせっかく財産がたくさんあったのに、死後にはちっともお金が残っていないなんてケースも珍しくありません。

・連帯保証人の場合、借金は回避できない

親の借金を相続しないことはできても、連帯保証人になっている場合は話が別です。親が死亡するなどで支払い能力が無くなれば、当然、連帯保証人である本人が債務者になります。この場合は、相続放棄や限定承認などをしても無意味なので注意しましょう。

 

以上、親の借金を相続しないための方法とポイントについて紹介しました。親が死亡するとどうしてもドタバタして、お金どころではなくなることもあります。事前にこうした知識を知っておけば、冷静に対処できることでしょう。ぜひ、参考にしてみてくださいね。ほかにも、お金にまつわる記事をあげているので、良かったら一緒に見てみてください。

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