医療保険を検討する際に知っておきたい高額医療費制度についてです。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。民間の医療保険を検討するにあたって、その前に公的保険でどれくらいカバーできているのかを理解することが大切です。そこで今回は、特に注意しておきたい、高額療養費制度について紹介します。ぜひこれからの保険選びの参考にしてみてください。
民間の医療保険に入る前に
今後の病気やケガなどのリスクに備えて、民間の医療保険に加入しようと思っている人も多いと思います。でも、正しい知識がないと、必要以上に加入して損をしてしまったり、万が一の時に保障が充分でなかったりします。特に、日本においては「国民皆保険」制度が採用されており、原則として全ての人が、健康保険や国民健康保険などの公的な医療保険に加入しています。民間の医療保険に入る際には、この公的な医療保険でカバーできない部分を補うように加入する必要があります。中でも、民間の医療保険に入る前に理解しておきたいのが、公的な医療保険の「高額療養費」制度です。
高額療養費制度とは?
高額医療費制度とは、公的な健康保険に加入している全ての人が対象で、1ヶ月の自己負担が限度額を超えた場合に、その超えた部分が高額療養費として支給される制度です。原則として、保険が適用される医療費であれば、払い戻しされるため、医療費が高額になった場合にはぜひ利用したい制度です。なお、自己負担限度額は、年齢や所得に応じて細かく定められています。
高額療養費制度のポイント
高額療養費を使うときのポイントとして、以下の点は押さえておきましょう。
・高額療養費は合算できる
高額療養費は、何も1回の治療や1か所での通院に限りません。1ヶ月以内であれば、すべての高額医療費を合算できます。また、同じ公的医療保険に加入している同一世帯の人であれば、こちらも合算ができます。
・1年間で4ヶ月目からは自己負担額が下がる
同一世帯で1年間(直近12ヶ月)に3ヶ月以上高額療養費を受けているときは、4カ月目から自己負担額がさらに引き下げられます。これを多数該当といい、長期で高額医療費がかかる人にとっては嬉しい特典です。
・事前に認定を受けておくと窓口で自己負担分だけでOK
高額医療費の給付は、後から申請することでいわゆるキャッシュバックされる現金給付型です。しかし、事前に保険者の認定を受けておくことで、窓口では自己負担限度額だけを支払えば良いようにできます。これを高額医療費の現物給付化と言い、限度額適応認定証を受けることで利用できます。窓口で大金を払わなくて済むので、該当しそうな場合には事前に申請しておくことをおすすめします。
高額療養費制度の対象外
高額医療費制度の対象となるのは、原則として保険が適用される範囲内です。以下のような費用は、全額自己負担となり、高額医療費の対象にはなりません。
・入院時の食事代
・差額ベッド代
・先進医療にかかる技術料
民間の医療保険に加入する時のポイント
民間の医療保険に加入する際には、こうした公的な健康保険がどの程度カバーできているかを把握したうえで、それでも足りない部分を民間で補うことが原則です。高額医療費制度を知らないと、民間の医療保険で必要以上に加入してしまったり、逆に公的な医療保険でカバーできていると思っていた点が実は不十分だったりすることがあります。民間の医療保険に加入する時には、以下の点をチェックしておきましょう。
・高額医療費については必要以上に入る必要はない
すでに説明した通り、公的な健康保険制度を利用すれば、高額になる医療費については自己限度額以上かかることはありません。いざというときにはこれをうまく活用すれば、民間の医療保険は必要最低限加入すれば良いことになります。無駄な部分まで加入して、毎月高い保険料を支払う必要はないのです。
・先進医療特約はつけておく方が良い
先進医療については、公的な健康保険ではカバーできず、全額が自己負担となります。先進医療は、ケースでいれば稀ですが、もし必要となるとかなり高額になります。数百万円を超える額が自己負担になることもあるので、万が一に備えて民間の医療保険で加入しておきましょう。先進医療特約は、保険料としてもそう高くはならないので、つけておく方が安心です。
以上、民間の医療保険に加入する前に知っておきたい、高額医療費制度について説明しました。知っておかないと損をすることもある内容なので、よく理解しておきたいところです。当ブログでは、他にも知っておきたいお金の話をたくさん紹介していますので、ぜひ合わせてご覧になってください。
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