業務委託契約、企業側のメリットとデメリットとは?

業務委託契約について解説します。

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。私はフリーランスでライターをやっている関係で、時々、企業と業務委託契約を結ぶことがあります。働き方が自由になりつつある昨今、雇用契約に代わって増えてきている業務委託契約。企業側には一体どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。そこで今回は、業務委託契約について詳しく解説します。

 

業務委託契約とは?

業務委託契約とは、雇用契約をせずに、外部に業務を委託する契約形態のことを言います。雇用主としては、労働者と雇用契約をせず、フリーランスや個人事業主に仕事を委託できます。近年では、働き方改革の動きもあり、時間や場所にとらわれない働き方が注目されており、業務委託の形態で仕事をする人も増加してきています。外部委託といって、アウトソーシングという言葉も最近よく耳にするようになりましたよね。

たとえば、ファイナンシャルプランナーは業務委託契約の一例としてよく挙げられます。個人でやっているFPが、企業や個人事業主などと業務委託契約を結んで、仕事を行い、それに応じた報酬をもらうという仕組みです。ほかにも、ライターの原稿料や弁護士の報酬などもこの契約のもとで生まれることが多いです。

ちなみに、「業務委託契約」という言葉は民法上では記載がありません。民法における、「請負契約」と「委任/準委任契約」をまとめてそう呼んでいるにすぎません。ここで働き方の形態についてまとめると、以下のようになります。

・雇用契約

労働者は労働力を提供し、会社は賃金を与える契約です。サラリーマンやアルバイトなどの大半は雇用契約で、会社は労働者に対して指揮命令権を持ちます。

・派遣契約

労働者は、派遣会社と雇用契約を結び、派遣先で指示を受けて業務を行います。つまり、指揮命令権は、派遣会社でなく、派遣先の会社ということになります。報酬は派遣会社を通して、給与としてもらう形になります。

・請負契約

企業からの依頼を受けて成果物を完成させることで報酬を得る契約スタイルです。業務の開始時に、納期と成果物の定義を決めるので、仮に納期を過ぎたり成果物に不備があった場合には、作業者に責任が生じます。ただし、雇用関係にはないので、指揮命令権はありません。

・委任/準委任契約

企業からの依頼を受けて業務を遂行することで報酬を得る契約スタイルです。成果物の完成を条件とはしない点で請負契約と異なりますが、期待される業務を適切に行う責任があります。こちらも雇用関係にはないので、指揮命令権はありません。

 

 

企業側のメリット

業務委託契約の企業側のメリットとしては、大きく3つ挙げられます。

・人件費が削減できる

業務委託契約を結ぶことで、必要な場面で必要な分だけ業務を任せることができます。労働者を雇うよりも、ピンポイントで業務を依頼できるので人件費は削減しやすくなります。また、労働者に対する有給などを付与しなくて良くなりますし、採用費教育コスト福利厚生費などもかからなくなります。その分、社内にノウハウや人材が蓄積されなくなりますが、人件費は大幅に削減できるものと考えて良いでしょう。

・労働者の確定申告など手間が省ける

労働者を雇っているとどうしても発生してくる、確定申告や年末調整といった細かい手続きを減らすことができます。業務委託契約では、確定申告などは依頼されたフリーランスや個人事業主が個人で行うことになるので、企業側には何の手間もありません。業務委託契約の際の契約書を交わすだけで済むので、その分、社内の手間や人件費も減らすことができるでしょう。

・専門性の高いものも要求できる

もし社内の労働者を使おうとすると、教育にかなりの時間を要する専門性の高い作業でも、外部委託をすれば難なくクリアできます。専門性の高い業務ほど、報酬は高くなる傾向にあるものの、一時的に発生する作業なら、社員に掛ける教育コストよりも低く抑えられることがほとんどです。特別な資格が必要なものなど、専門家に任せたいときに業務委託契約は有用です。

 

企業側のデメリット

業務委託契約の企業側のデメリットとしては、大きく2つ挙げられます。

・指示が出来ず、質の管理がしにくい

業務委託契約では、労働法が適用されないため、企業にとっては都合の良い契約ですが、一方で、指揮命令権を持たない点に注意が必要です。業務を依頼することはできても、その都度細かい指示や命令をすることができません。そのため、業務の質を管理することが難しいといえます。

・契約内容をきちんと契約書に明記する必要がある

業務委託契約は、労働法に則っている訳ではないため、比較的自由に契約を定めることができます。ただし、その分トラブルにつながりやすい契約でもあるので、事前に契約書できちんと規定を書いておく必要があります。なお、雇用契約と業務委託契約の大きな違いは「使用隷属性」があるかどうかです。業務委託契約においては、指揮命令権を持たないため、この部分をきちんと明記しておかないと、後になって、事実上の雇用契約だったのでは?とトラブルに発展しかねません。

 

 

個人側のメリット・デメリット

業務委託をされるフリーランスや個人事業主側としても、いくつかのメリットやデメリットがあります。

・時間や場所を選べ、融通が利く

業務委託契約においては、原則として契約をした業務を完了すれば報酬をもらえます。働き方などについて細かい指示を受けることは少ないので、比較的フレキシブルに業務に取り組むことができます。自宅で家事の合間を縫って作業する主婦の人や、副業として行うサラリーマンの人にも人気です。

・人間関係のストレスがない

業務委託契約は、雇用契約と違って上司との関係などが発生しません。そのため、コミュニケーションが苦手な人にとっては最良の働き方とも言われています。専門性の高い業務ができても、職場の人間関係がストレスとなってパフォーマンスが悪かった人でも、本領を発揮できるかもしれません。

・保険や確定申告など、自分で管理する必要がある

業務委託契約は、労働法の適用を受けないため、通常雇用契約のもとで標準となる労働保険や確定申告は、自分で行わなくてはなりません。また、基本的に業務委託契約では、労災がおりません。こうしたリスクに対しても自分で備える必要があります。

 

以上、業務委託契約について解説しました。業務委託契約は、企業側にも個人側にもメリットがあるので、これからの時代、さらに注目を集めていく働き方の形かも知れません。ビジネスに関わる人は、雇用契約との違いを含め、業務委託契約がどういうものであるか覚えておいて損はないでしょう。また、当ブログでは他にも知らないと損をするお金の話など、様々な記事をアップしています。良かったら合わせてご覧になってくださいね。

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