代襲相続人についての記事です。
どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。相続には様々なルールがありますが、中でもよくあるのが「代襲相続」というものです。文字通り、代わりに相続をするという意味ですが、この場合、本来認められている遺留分やもらえる割合はどうなっているのでしょうか。そこで今回は、代襲相続の基本と遺留分について詳しく見ていきます。
代襲相続人とは
代襲相続人とは、本来相続人である人が既に死亡している場合や、相続欠格や相続人廃除などの場合で、代わりに相続を受けるその人の子のことを言います。たとえば、Aさんが死亡した時、本来相続人であるはずのAさんの子がすでに亡くなっている場合、相続を受けるのは、Aさんの孫になるといった具合です。代襲相続が認められているのは、被相続人の子からか兄弟姉妹から、つまり被相続人にとっての孫か、甥や姪に限られています。
ちなみに、相続欠格とは、相続人の資格を持つ者が、故意に被相続人を死亡させたり遺言書を改ざんしたりした場合に民法上の資格を失った場合を指します。また、相続人廃除とは、相続人の資格を持つ者が、被相続人を虐待したり非行をしたりした場合に、被相続人が裁判所に申し立てることで資格を失わせることを指します。これらのケースでは、欠格や廃除となった相続人に相続権はありませんが、その子が代わって代襲相続することになります。
代襲相続人はいくらもらえるのか?
さて、本来相続人である人が死亡していたり資格が無かったりする場合に、代わりに相続する代襲相続人ですが、どの程度の財産相続が認められているのでしょうか。法定相続分は本来相続人がもらえるはずだった割合と同じになります。つまり、死亡した者に、配偶者と子が2人いたら、法定相続分は配偶者が1/2、子はそれぞれ1/4ずつもらうことになりますが、もしその子の片方が亡くなっている場合、その子である代襲相続人は、本来子がもらうはずだった法定相続分である1/4をもらう権利があります。なお、代襲相続人が複数いる場合には、その割合を均等按分することになります。今の例でいうと、配偶者は1/2、生きている子は1/4、亡くなった子の子2人はそれぞれ1/8ずつもらうということになります。
代襲相続人にも遺留分はある?
今回のテーマでもあるのが、代襲相続人に遺留分はあるのかという点です。遺留分とは、民法上、相続人に保障されている遺産の取得割合のことです。仮に、遺言などによって全ての財産を一部の人だけに与えると書いてあったとしても、相続人であれば遺留分減殺請求をすることによって最低限もらえる権利を行使することができます。本来、死亡した者の子が相続人の場合、相続財産の1/2が遺留分として認められています。代襲相続人は、本来相続人であった人の権利を受け継ぐため、そのまま遺留分も受け継がれます。代襲相続人が、被相続人の孫などのケースでは、もともとの相続人に認められていた遺留分が認められます。ただし、遺留分というのは子と配偶者、直系尊属にのみ認められているもので、もともと兄弟姉妹には認められていません。代襲相続を甥や姪が行うことになった場合には、遺留分が認められないということになります。
代襲相続に関する注意点
代襲相続について理解するうえで、他にも押さえておきたいポイントがいくつかあります。
・相続を放棄した者の代襲相続は認められていない
代襲相続は、本来相続人である者が欠格や廃除された場合にも認められますが、相続放棄をした場合には認められていません。放棄とは、プラスもマイナスも含めて遺産をすべて相続しないということで、相続を放棄するとその子への代襲相続も認められていません。
・兄弟姉妹の子は、再代襲相続は認められていない
被相続人の子が死亡している場合、孫が代襲相続することとなりますが、その孫も死亡している場合には、ひ孫が代襲相続人となります。これを再代襲相続と言い、子であれば何代でも代襲相続が認められています。しかし、兄弟姉妹の子(甥や姪)については、一代までとされており、再代襲相続は認められていません。
・法定相続人が増え基礎控除が拡大することも
もし代襲相続が複数人に対して行われる場合(つまり、孫が複数人いる場合など)では、法定相続人が増えることになります。相続税の基礎控除や死亡保険金の非課税枠などは、法定相続人の数をベースに決められているため、代襲相続によって法定相続人が増えることによって、基礎控除額が増えることも考えられます。
以上、代襲相続の基本と代襲相続の場合の遺留分について紹介しました。いざ相続の場になって混乱したり焦ったりしないよう、相続に関する知識は早い内に身に付けておいて損はありません。ぜひ参考にしてくださいね! 当ブログでは、他にもファイナンシャルプランナーである私が、相続に関する記事やお金に関する記事を多くアップしています。合わせてご覧になってくださいね!