スーツ代も経費に? サラリーマンの特定支出控除とは

サラリーマンの特定支出控除についてです。

どうも、ファイナンシャルプランナーのシャチ公です。私は、フリーランスをしていますが、個人事業主の利点は経費を計上できる点にあります。しかし実は、サラリーマンにもある条件において経費の計上が認められています。そこで今回は、サラリーマンなどの給与所得者に認められている「特定支出控除」について詳しく紹介します。

 

サラリーマンに経費は認められる?

サラリーマンと個人事業主の違いによく挙げられるのが「経費計上の有無」です。個人事業主は、業務に関わる支出については、売上から差し引く(控除)することができます。たとえば、私はフリーランスとしてライターをしていますので、業務に使うパソコンや書籍代などは経費として計上し、その分課税される所得を減らすことができます。しかし、サラリーマンにはそのような経費計上が認められていません。その代わり、サラリーマンなどの給与所得者には一律で「給与所得控除」が用意されています。給与所得控除は、収入額に応じて異なりますが、最低65万円を収入から差し引くことができます。サラリーマンにだって、様々な経費が掛かりますから、それを一律で控除しようというのが給与所得控除というものです。

しかし、給与所得控除よりも高額な経費が掛かることだってありますよね。そこで用意されているのが「特定支出控除」というものです。

 

給与所得者の特定支出控除とは

給与所得者の特定支出控除とは、サラリーマンなどの給与所得者にかかった経費が一定以上ある場合に適用される特別な控除です。具体的には、特定支出の対象となる経費が、給与所得控除額の1/2を超える場合に適用されます。給与所得控除の1/2を超える部分について、給与所得控除後の所得金額からさらに控除することが可能です。

たとえば、年収が180万円以下の場合、最低65万円が給与所得控除として認められていますが、この1/2となる、32.5万円を超える特定支出があった場合、特定支出控除を適用することができます。そう考えると、特定支出控除を使える条件がかなり厳しいことが分かります。ですが、たまたまその年が高額な経費を支出した場合などでは、特定支出控除を使うことでお得になる場合があるので、知っておいて損はないでしょう。

 

特定支出控除の対象となる支出

特定支出に該当するものは、主に以下の6つです。いずれも、職務の遂行に必要とみなされるものに限られています。

・通勤費
・転勤に伴う転居費
・研修費
・資格取得費
・単身赴任の場合の帰宅費
・図書費、衣服費、交際費などの勤務必要費用(最大65万円まで)

なお、以上の特定支出について、給与の支払者から補填されており補填される部分に所得税が課税されていないときや、給付金などをもらっている場合には対象外となります。転居費を自分で負担したケースや、高額なスーツを購入したケースなど、一時的に自己負担額が増えた場合には有用です。とはいえ、特定支出が適用される範囲がかなり限られることが分かります。

 

支出額が多い場合には確定申告を!

ここまで見てきて、それでも転居費や帰宅費を自分で負担していた場合や、スーツ代がかなりかかった場合など、特定支出が高額になった場合には、特定支出控除を受けることでお得になる可能性があります。特定支出控除を受けるには、これら特定支出の領収書などを保管していたうえで、自身で確定申告をする必要があります。本来は、会社側が手続きをやってくれるところを自身でやらなければいけないため手間が増えますが、所得税の課税価格を減らすことができるので、特定支出がかなりかかった場合には検討してみると良いでしょう。

 

以上、サラリーマンの特定支出控除について紹介しました。適用となる範囲は広くなく、該当する人もそう多くはありませんが、一時的に高額な自己負担をした場合などは活用したい制度です。ぜひサラリーマンを始めとする給与所得者は、覚えておきましょう。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ合わせて参考にしてみてくださいね!

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